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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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EHDS合意に至る政治過程
 2022年5月にEU委員会(EU Commission)案が公表されて以来、加盟国政府、EU内の各種団体等か
ら修正意見が提出され、交渉が続けられた。具体的な主張や意見では、原案に異論があっても、
EHDSのような仕組みを作る点については異論はない状態であった。
 厳しい議論が続けられていたが、本年2024年5月の欧州議会の選挙前に決着を付ける必要については
大多数の意見が一致しており、多数が賛成しうるような修正案に合意が得られた項目については決定
し、調整がつかない事項については、加盟国の決定に委ねるか、EHDS制定後策定される実施法
(Implementation Act)で定めることで、選挙前に成立した。
 なお、わが国では、修正案を提出した議会での議論が注目されたが、実際には、加盟国の代表が構成
するEU理事会(EU council)での交渉での合意が重要であったと思われる。例えば、2次利用におけ
るオプトアウトの権利をめぐる審議では、27加盟国中すでにオプトアウトなしのデータ利用の制度を
有しているデンマークとフィンランドが反対したという。
 このように、EHDSも政治的妥協の産物であり、多数が支持した基本的な枠組については法定し、合
意に至らなかった事項については、決定を個々の加盟国の判断か、事後の下位規範に委ねることで先
送りしたといえる。
 なお、EHDSは、現在、EU規則としての体裁を整えるための処理および加盟国の各公用語への翻訳を
行っており、最終的に確定して官報に掲載され発効するのは、本年秋になるとのことである。

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