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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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欧州委員会原案からの修正点(3)
3. 2次利用の仕組み


2次利用に関しては、一方では、①十分に個人の権利が保護されるか、他方では、②データ利
用がどのような条件の下で可能になるか(許可されるか)、各加盟国に置かれるそれを判断す
る ③Health Data Access Bodies の権限、能力、人的リソース等について、不安があったため
に明確化が行われた。さらに、EHDSを利用するためには、製薬企業を含めデータ保有者は、
保有するデータを公的なメタカタログに記載しなければならないが、それによって、またそれ
らのデータが利用されることによって、④知的財産の侵害および企業秘密の漏洩が生じるので
はないか、という不安が寄せられた。



そこで、最終合意案では、第4章の条文にあるように、基本的に原案の枠組に基づいて、デー
タ主体、保有者、利用者の権利と義務、その履行担保の手段について補完・明確化するととも
に、HDABの担当者の中立性、データの匿名化/仮名化加工を行い、知財/企業機密の該当性
を判断するHDABの決定に対する利用者(製薬企業等)の不服申立の手続等が規定されている。



ただし、HDABの具体的なあり方は加盟国次第であり、これからの課題である。
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