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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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2.医療データ利活用のための基盤システム
 この情報資源を、安全に利活用するための制度を形成すべき
 医療データの特性
1.

1次利用:患者本人の治療・健康管理に用いる
⇒ 本人にとっての利益は直接的(利用者において本人の識別が必要)

2.

2次利用:患者データ等を利用して、医療政策の策定・医学研究・創薬等に活用
⇒ 本人にとっての利益は間接的(利用者において本人の識別は不要 ⇔ 事後的な照合性は必要)

 理想的には、全国民について、出生から(より正確には母親の妊娠)時から死亡までの健康データ(健診、
疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書、診療報酬等のデータ)を蓄積して利活用

 情報基盤の要件

 シンプルで発展性のあるグランドデザインに基づく、セキュアなデータ保管のためのデータベースとデータ共
有のためのプラットフォーム、インターフェイスにおけるデバイス
 相互運用性( Interoperability )のあるデータ形式等の標準化と確実なデータ結合を担保するID

 個人の健康医療に関するデータは、機微な情報。日々発生するこの種の大量のデータを効率的かつ安全
に活用するためには、情報基盤の整備に加えて、国民のよりよい医療を受ける権利を保護するとともに、
権利侵害のリスクを最少化するための、ガバナンスの制度
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