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資料2-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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(参考)適正な処理の開始に関する日欧比較
個人情報保護法(第20条:適正な取得)
GDPR(第9条:特別な種類の個人データの処理)
同意(第2項)
同意(2)(a)
EU法若しくは加盟国の国内法又は加盟国の国内法に
基づく労働協約(2)(b)
法令に基づく場合(第2項第1号)
EU法又は加盟国の国内法に基づき、実質的な公共の
利益を理由(2)(g)
EU法又は加盟国の国内法に基づく第89条(1)の規定
に適合しない公共の利益における保管の目的、科学的
歴史的研究目的又は統計的目的のため(2)(j)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難
(第2項第2号)
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために
特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難(第2項第3号)
自然人の生命に関する利益を保護(2)(c)
EU 法又は加盟国の国内法に基づき、又は、医療専門
家との契約により、・・・予防医学若しくは産業医学
の目的のため・・・(2)(h)
公衆衛生の分野における公共の利益のために必要(2)(i)
Copyright(C) 2024 Next Generation Fundamental Policy Research Institute (NFI) All Rights Reserved.
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個人情報保護法(第20条:適正な取得)
GDPR(第9条:特別な種類の個人データの処理)
同意(第2項)
同意(2)(a)
EU法若しくは加盟国の国内法又は加盟国の国内法に
基づく労働協約(2)(b)
法令に基づく場合(第2項第1号)
EU法又は加盟国の国内法に基づき、実質的な公共の
利益を理由(2)(g)
EU法又は加盟国の国内法に基づく第89条(1)の規定
に適合しない公共の利益における保管の目的、科学的
歴史的研究目的又は統計的目的のため(2)(j)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難
(第2項第2号)
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために
特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難(第2項第3号)
自然人の生命に関する利益を保護(2)(c)
EU 法又は加盟国の国内法に基づき、又は、医療専門
家との契約により、・・・予防医学若しくは産業医学
の目的のため・・・(2)(h)
公衆衛生の分野における公共の利益のために必要(2)(i)
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