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資料1 新たな地域医療構想について(地域医療構想の推進、病床機能・医療機関機能、構想区域) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第13回 12/4)《厚生労働省》 |
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新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理(案)
○ 新たな地域医療構想について、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等も含めた医療提供体制全体
の地域医療構想とする方向で検討を行っており、地域医療構想と医療計画の関係の整理を行うこととしてはどうか。
・ 新たな地域医療構想について、医療計画の記載事項の一つではなく、地域の医療提供体制全体の将来のビジョ
ン・方向性を定めるとともに、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床の機能分化・連携等を
定めるものとする。新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画との整合性を図る。
・ 医療計画について、地域医療構想の6年間(一部3年間)の実行計画として、新たな地域医療構想に即して、
5疾病・6事業及び在宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定めるものとする。
<現行>
<今後>
基本指針(国)
基本指針(国)
・ 地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める
医療計画(都道府県)
介護保険
事業支援
計画
(都道府県)
5疾病・6事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等
病床の機能分化・連携の推進
入院医療、外来・在宅医療、介護との連携
等を含む医療提供体制全体の将来の構想
即して定める
5疾病・6事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等
※
1
※ 地域医療構想は、医療法上、医療
計画の記載事項の一部とされている。
地域医療構想(都道府県)
医療計画(都道府県)
整
合
性
を
図
る
介護保険
事業計画
基本指針(国)
・ 地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める
整
合
性
を
図
る
1
整
合
性
を
図
る
(市区町村)
※1 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。
介護保険
事業支援
計画
(都道府県)
※
地域医療構想(都道府県)
基本指針(国)
介護保険
事業計画
(市区町村)
※1 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。
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○ 新たな地域医療構想について、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等も含めた医療提供体制全体
の地域医療構想とする方向で検討を行っており、地域医療構想と医療計画の関係の整理を行うこととしてはどうか。
・ 新たな地域医療構想について、医療計画の記載事項の一つではなく、地域の医療提供体制全体の将来のビジョ
ン・方向性を定めるとともに、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床の機能分化・連携等を
定めるものとする。新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画との整合性を図る。
・ 医療計画について、地域医療構想の6年間(一部3年間)の実行計画として、新たな地域医療構想に即して、
5疾病・6事業及び在宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定めるものとする。
<現行>
<今後>
基本指針(国)
基本指針(国)
・ 地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める
医療計画(都道府県)
介護保険
事業支援
計画
(都道府県)
5疾病・6事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等
病床の機能分化・連携の推進
入院医療、外来・在宅医療、介護との連携
等を含む医療提供体制全体の将来の構想
即して定める
5疾病・6事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等
※
1
※ 地域医療構想は、医療法上、医療
計画の記載事項の一部とされている。
地域医療構想(都道府県)
医療計画(都道府県)
整
合
性
を
図
る
介護保険
事業計画
基本指針(国)
・ 地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める
整
合
性
を
図
る
1
整
合
性
を
図
る
(市区町村)
※1 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。
介護保険
事業支援
計画
(都道府県)
※
地域医療構想(都道府県)
基本指針(国)
介護保険
事業計画
(市区町村)
※1 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。
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