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資料1 新たな地域医療構想について(地域医療構想の推進、病床機能・医療機関機能、構想区域) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第13回 12/4)《厚生労働省》
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第8次医療計画における医療圏の考え方


第8次医療計画においては、20万人未満の二次医療圏について、入院に係る医療を提供する一体の区域として成
り立っていないと考えられる場合は区域の設定の見直しを検討する、また、100万人以上の二次医療圏について、
必要に応じて区域の設定の見直しを検討することとしている。



三次医療圏については、先進的技術を必要とする医療、希少疾患に関する医療、専門性の高い救急医療等につい
て、一都道府県の区域を単位として設定するが、区域が特に広大等の場合は、一都道府県内に複数の三次医療圏
を設定することとしている。
「医療計画について」(令和5年3月31日厚生労働省医政局長通知)(抜粋)
人口規模 が100万人以上の二次医療圏については、構想区域としての運用に 課題が生じている場合が多いことを踏まえ、必要に応
じて区域の設定の見直しについて検討するとともに、地域医療構想調整会議について、構想区域内をさらに細分化した地域や地域
の医療課題等の協議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫を行うこと。(略)人口規模が20万人未満の二次医療圏について
は、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合(特に、流入患者割合が20%未満であり、流
出患者割合が20%以上である場合)、その設定の見直しについて検討すること。なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏
の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間等も考慮することが必要である。また、設定を変更しない場合には、その理由(地
理的条件、当該圏域の面積、地理的アクセス等)を明記すること。
三次医療圏については、概ね一都道府県の区域を単位として設定するが、その区域が特に広大であることその他特別の事情がある
都道府県にあっては、一都道府県内に複数の三次医療圏を設定しても差 し支えない。 また、一般的に三次医療圏で提供することが
適当と考えられる医療としては、例えば、特殊な診断又は治療を必要とする次のものが考えられること。
① 臓器移植等の先進的技術を必要とする医療
② 高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療
③ 先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療
④ 広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療

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