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資料1 新たな地域医療構想について(地域医療構想の推進、病床機能・医療機関機能、構想区域) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第13回 12/4)《厚生労働省》
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基準病床数制度について
目的
病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的
に一定水準以上の医療を確保

仕組み
○病院又は診療所の開設等を行う場合は、都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)に開設等の許可申請
を行い、許可を受ける必要。(医療法第7条)
○開設等の許可に対し、既存の病床数が基準病床数を超える地域(病床過剰地域)では、以下のとおり対応。
①公的医療機関等(※)
・都道県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可をしないことができる。(医療法第7条の2)
※公的医療機関等:医療法第31条に定める公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(地方独立行政法人、日本赤十字社、
社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等)の開設する医療機関)及び医療法第7条の2第1項2号から8号に
掲げる者(共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等)が開設する医療機関

②その他の医療機関
・都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、開
設・増床等に関して、勧告を行うことができる。(医療法第30条の11)
・病床過剰地域において、開設許可等に係る都道府県知事の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を行わない
ことができる。(健康保険法第65条第4項)

特例措置
○病床過剰地域であっても、一定の条件を満たす場合には、特例として新たに病床を整備することが可能。
<特例が認められるケース>
・がん又は循環器疾患に係る専門病床など、特定の病床を整備する場合
・公的医療機関等を含め、複数の医療機関の再編統合を行う場合等
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