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資料1 新たな地域医療構想について(地域医療構想の推進、病床機能・医療機関機能、構想区域) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第13回 12/4)《厚生労働省》 |
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基準病床数と既存病床数(概要)
基準病床数:全国一律の算定式により、都道府県が設定する病床数(地域で整備する病床数の上限)
既存病床数:基準病床数と比較し、病床過剰地域か否かを判断する際の基準となる病床数
基準病床数
○都道府県は、以下の算定式(ア+イ±ウ)に基づき、二次医療
圏単位で一般病床及び療養病床に係る基準病床数を設定。
ア「一般病床」 =
((性別・年齢階級別人口)×(性別・年齢階級別一般病床退院率)×
(平均在院日数)+(流入入院患者)-(流出入院患者))÷病床利用
率
イ「療養病床」=
((性別・年齢階級別人口)×(性別・年齢階級別療養病床入院受療
率)-(在宅医療等で対応可能な数)+(流入入院患者)-(流出入院
患者))÷病床利用率
ウ「都道府県を越えた患者流出入」
都道府県は、県外への流出患者数が県内への流入患者数を上回る場合、
流出先都道府県と協議を行い合意を得た数を基準病床数に加減すること
ができる。
○「一般病床」及び「療養病床」以外の病床(「精神病床」「結核病
床」「感染症病床」)の基準病床数は、以下の全国統一の考え
方により、都道府県の区域ごとに算定されている。
➢ 精神病床
都道府県の年齢階級別人口、1年以上継続して入院している割合、病床利用率
等から計算し設定。
➢ 結核病床
既存病床数(一般・療養病床)
<既存病床として算定する対象>
・病院の一般病床及び療養病床
・有床診療所の一般病床(平成19年1月1日以後に使用許可を受
けたものに限る)及び療養病床
・介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数(平成30年4月
1日以後に療養病床から転換を行ったものに限り、令和6年3月31日
までの間は既存病床数として算定)
<既存病床数の補正>
職域病院等の病床は、部外者が利用している部分を除き、特定の患者
のみが利用しているため、既存病床数には算定しない。(医療法施行規
則第30条の33)
「職域病院等」
・国等(宮内庁、防衛省、労働者健康安全機構等)の開設する病院等
・特定の事業所の従業員(家族)の診療のみを行う病院
・医療型障害児入所施設である病院
・放射線治療病室の病床
・ハンセン病療養所の病床等
都道府県において結核の予防等を図るため必要な数を都道府県知事が設定。
➢ 感染症病床
都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に都道
府県知事が設定。
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基準病床数:全国一律の算定式により、都道府県が設定する病床数(地域で整備する病床数の上限)
既存病床数:基準病床数と比較し、病床過剰地域か否かを判断する際の基準となる病床数
基準病床数
○都道府県は、以下の算定式(ア+イ±ウ)に基づき、二次医療
圏単位で一般病床及び療養病床に係る基準病床数を設定。
ア「一般病床」 =
((性別・年齢階級別人口)×(性別・年齢階級別一般病床退院率)×
(平均在院日数)+(流入入院患者)-(流出入院患者))÷病床利用
率
イ「療養病床」=
((性別・年齢階級別人口)×(性別・年齢階級別療養病床入院受療
率)-(在宅医療等で対応可能な数)+(流入入院患者)-(流出入院
患者))÷病床利用率
ウ「都道府県を越えた患者流出入」
都道府県は、県外への流出患者数が県内への流入患者数を上回る場合、
流出先都道府県と協議を行い合意を得た数を基準病床数に加減すること
ができる。
○「一般病床」及び「療養病床」以外の病床(「精神病床」「結核病
床」「感染症病床」)の基準病床数は、以下の全国統一の考え
方により、都道府県の区域ごとに算定されている。
➢ 精神病床
都道府県の年齢階級別人口、1年以上継続して入院している割合、病床利用率
等から計算し設定。
➢ 結核病床
既存病床数(一般・療養病床)
<既存病床として算定する対象>
・病院の一般病床及び療養病床
・有床診療所の一般病床(平成19年1月1日以後に使用許可を受
けたものに限る)及び療養病床
・介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数(平成30年4月
1日以後に療養病床から転換を行ったものに限り、令和6年3月31日
までの間は既存病床数として算定)
<既存病床数の補正>
職域病院等の病床は、部外者が利用している部分を除き、特定の患者
のみが利用しているため、既存病床数には算定しない。(医療法施行規
則第30条の33)
「職域病院等」
・国等(宮内庁、防衛省、労働者健康安全機構等)の開設する病院等
・特定の事業所の従業員(家族)の診療のみを行う病院
・医療型障害児入所施設である病院
・放射線治療病室の病床
・ハンセン病療養所の病床等
都道府県において結核の予防等を図るため必要な数を都道府県知事が設定。
➢ 感染症病床
都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に都道
府県知事が設定。
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