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認知症施策推進基本計画 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html |
出典情報 | 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》 |
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Ⅲ
基本的施策
1.認知症の人に関する国民の理解の増進等
【施策の目標】
共生社会の実現を推進するための基盤である基本的人権及びその尊重
についての理解を推進する。その上で、
「新しい認知症観」の普及が促進
されるよう、認知症の人が発信することにより、国民一人一人が認知症
に関する知識及び認知症の人に関する理解を深めることを目標として、
以下の施策を実施する。
(1) 学校教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深
める教育の推進
➣ こども・学生やその他の学校関係者が、地域の認知症の人と関わること
で、「新しい認知症観」の実感的理解を深められるよう、認知症の人の参
画も得ながら、認知症サポーター4養成講座や、認知症に関する地域に密着
した継続的な教育・交流活動を実施するとともに、都道府県等教育委員会
や大学等の関係機関に働き掛けを行う。
(2) 社会教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深
める教育の推進
➣ 行政職員や日常生活・社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事
業者に従事する者等について、認知症の人の参画も得ながら認知症サポー
ターの養成を推進し、認知症の人の声を聴くことで、
「新しい認知症観」や
基本法など認知症及び軽度の認知機能の障害に関する知識並びに認知症の
人に関する理解を深めることを推進する。司法職員に対しても、司法府に
よる自律的判断を尊重しつつ、上記施策への参加を働き掛ける。
➣ 基本計画の策定等を踏まえ、認知症サポーター養成講座のテキストの更
なる見直しを行うとともに、認知症サポーターの養成を推進し、地域の実
情に応じて、実際に認知症サポーターが認知症の人や家族等の手助けとな
る活動につながる環境整備を推進する。
(3) 認知症の人に関する理解を深めるための、本人発信を含めた運動の展開
➣ 誰もがなり得る認知症について、国民一人一人が自分ごととして認知症
への備えを推進するためにも、認知症への関心が低い層等に対し、地方公
共団体が地域の企業・経済団体や自治会等と連携し、認知症の人の参画も
得ながら、
「新しい認知症観」や基本法など認知症及び軽度の認知機能の障
害に関する知識並びに認知症の人に関する理解を深めることを推進する。
また、基本法の分かりやすい啓発資材を作成し、普及させるとともに、
4
認知症に対する知識を持って、地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする者。市町村や
職場等で実施されている認知症サポーター養成講座の受講が必要。
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基本的施策
1.認知症の人に関する国民の理解の増進等
【施策の目標】
共生社会の実現を推進するための基盤である基本的人権及びその尊重
についての理解を推進する。その上で、
「新しい認知症観」の普及が促進
されるよう、認知症の人が発信することにより、国民一人一人が認知症
に関する知識及び認知症の人に関する理解を深めることを目標として、
以下の施策を実施する。
(1) 学校教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深
める教育の推進
➣ こども・学生やその他の学校関係者が、地域の認知症の人と関わること
で、「新しい認知症観」の実感的理解を深められるよう、認知症の人の参
画も得ながら、認知症サポーター4養成講座や、認知症に関する地域に密着
した継続的な教育・交流活動を実施するとともに、都道府県等教育委員会
や大学等の関係機関に働き掛けを行う。
(2) 社会教育における認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深
める教育の推進
➣ 行政職員や日常生活・社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事
業者に従事する者等について、認知症の人の参画も得ながら認知症サポー
ターの養成を推進し、認知症の人の声を聴くことで、
「新しい認知症観」や
基本法など認知症及び軽度の認知機能の障害に関する知識並びに認知症の
人に関する理解を深めることを推進する。司法職員に対しても、司法府に
よる自律的判断を尊重しつつ、上記施策への参加を働き掛ける。
➣ 基本計画の策定等を踏まえ、認知症サポーター養成講座のテキストの更
なる見直しを行うとともに、認知症サポーターの養成を推進し、地域の実
情に応じて、実際に認知症サポーターが認知症の人や家族等の手助けとな
る活動につながる環境整備を推進する。
(3) 認知症の人に関する理解を深めるための、本人発信を含めた運動の展開
➣ 誰もがなり得る認知症について、国民一人一人が自分ごととして認知症
への備えを推進するためにも、認知症への関心が低い層等に対し、地方公
共団体が地域の企業・経済団体や自治会等と連携し、認知症の人の参画も
得ながら、
「新しい認知症観」や基本法など認知症及び軽度の認知機能の障
害に関する知識並びに認知症の人に関する理解を深めることを推進する。
また、基本法の分かりやすい啓発資材を作成し、普及させるとともに、
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認知症に対する知識を持って、地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする者。市町村や
職場等で実施されている認知症サポーター養成講座の受講が必要。
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