よむ、つかう、まなぶ。
認知症施策推進基本計画 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html |
出典情報 | 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
和5年法律第 65 号。以下「基本法」という。)が成立し、本年1月に施行さ
れた。基本法第1条において、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性
と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生
する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することが明記
された。この共生社会の実現に向けて、認知症施策に関する全ての取組を推
進していく。
○ 基本法の施行に先立ち開催された「認知症と向き合う「幸齢社会」実現会
議」において、認知症施策を認知症の人を起点に実施することや、認知症と
共に希望を持って生きるという「新しい認知症観」の理解促進の重要性等が
示された。
(
「新しい認知症観」に立つ)
○ ここで示された「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなく
なるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・
やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持
って自分らしく暮らし続けることができるという考え方である。
○ 認知症の人を含めた国民一人一人が「新しい認知症観」に立ち、認知症の
人が自らの意思によって、多様な主体と共に、日常生活及び社会生活を営む
ことができる共生社会を創り上げていく必要がある。
○ 認知症の人が、認知症の状況に応じて、最期まで自分らしく暮らせるよう、
周囲の人の支えも得ながら、認知症の人の尊厳を保持できるようにすること
が重要である。
○ 政府においては、
「認知症施策推進大綱」
(令和元(2019)年6月 18 日認知
症施策推進関係閣僚会議決定)に沿って実施してきた施策の取組状況も踏ま
え、基本法第 11 条第1項の規定に基づき、新たな知見や技術を取り入れた
認知症施策を総合的かつ計画的に推進すべく、認知症施策推進基本計画(以
下「基本計画」という。)を策定する。
(認知症の人と家族等が参画し、共に施策を立案、実施、評価する)
○ 基本法第3条の基本理念は「認知症の人」を主語として記されている。こ
うした基本法の趣旨を踏まえれば、認知症の人とその家族その他認知症の人
と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。)の参画
を得て、意見を聴き、対話しながら、共に認知症施策の立案等を行っていく
ことが求められる。
○ 認知症の人を単に「支える対象」としてではなく、一人の尊厳のある個人
として捉え、認知症の人がその個性と能力を十分発揮し、経験や工夫をいか
しながら、共に支え合って生きることができるようにすることが重要である。
認知症の人と家族等が、行政や地域の多様な主体と共に、認知症施策の立案
2
れた。基本法第1条において、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性
と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生
する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することが明記
された。この共生社会の実現に向けて、認知症施策に関する全ての取組を推
進していく。
○ 基本法の施行に先立ち開催された「認知症と向き合う「幸齢社会」実現会
議」において、認知症施策を認知症の人を起点に実施することや、認知症と
共に希望を持って生きるという「新しい認知症観」の理解促進の重要性等が
示された。
(
「新しい認知症観」に立つ)
○ ここで示された「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなく
なるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・
やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持
って自分らしく暮らし続けることができるという考え方である。
○ 認知症の人を含めた国民一人一人が「新しい認知症観」に立ち、認知症の
人が自らの意思によって、多様な主体と共に、日常生活及び社会生活を営む
ことができる共生社会を創り上げていく必要がある。
○ 認知症の人が、認知症の状況に応じて、最期まで自分らしく暮らせるよう、
周囲の人の支えも得ながら、認知症の人の尊厳を保持できるようにすること
が重要である。
○ 政府においては、
「認知症施策推進大綱」
(令和元(2019)年6月 18 日認知
症施策推進関係閣僚会議決定)に沿って実施してきた施策の取組状況も踏ま
え、基本法第 11 条第1項の規定に基づき、新たな知見や技術を取り入れた
認知症施策を総合的かつ計画的に推進すべく、認知症施策推進基本計画(以
下「基本計画」という。)を策定する。
(認知症の人と家族等が参画し、共に施策を立案、実施、評価する)
○ 基本法第3条の基本理念は「認知症の人」を主語として記されている。こ
うした基本法の趣旨を踏まえれば、認知症の人とその家族その他認知症の人
と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。)の参画
を得て、意見を聴き、対話しながら、共に認知症施策の立案等を行っていく
ことが求められる。
○ 認知症の人を単に「支える対象」としてではなく、一人の尊厳のある個人
として捉え、認知症の人がその個性と能力を十分発揮し、経験や工夫をいか
しながら、共に支え合って生きることができるようにすることが重要である。
認知症の人と家族等が、行政や地域の多様な主体と共に、認知症施策の立案
2