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認知症施策推進基本計画 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html |
出典情報 | 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》 |
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ら広く普及を図るとともに、認知症ケアパス 22にも意思決定支援の内容が
盛り込まれるよう、普及啓発を行う。
(3) 消費生活における被害を防止するための啓発
➣ 消費者安全確保地域協議会23の設置促進を図るとともに、関係機関が連
携し、認知症の人が実際に遭遇している具体的な事案を基に、消費者被害
を防止するための注意喚起を実施する。
➣ 認知症高齢者を標的とする特殊詐欺や消費者トラブルの被害が発生して
いる現状に鑑み、その実態を把握した上で必要な措置を講ずる。
(4) その他
➣ 市町村の高齢者虐待防止のためのネットワークの構築支援や職員等の
対応力強化研修等、地方公共団体の虐待防止体制の構築、虐待・身体拘束
防止ガイドライン24等の普及啓発等を実施することで、虐待の発生又はそ
の再発防止等に取り組む。
➣ 成年後見制度については、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令
和4(2022)年3月 25 日閣議決定)を踏まえ、その見直しの検討を進める
とともに、総合的な権利擁護支援策の充実等について検討する。
5.保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
【施策の目標】
認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十分に尊重
され、望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目
なく利用できるように、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体
制を整備し、人材育成を進めることを目標として、以下の施策を実施す
る。
(1) 専門的な、又は良質かつ適切な医療提供体制の整備
➣ 認知症の人が住み慣れた地域で希望に沿った生活ができ、自らの意向が
十分に尊重されるよう、居宅、介護事業所・施設、医療機関において、必
22
認知症の始まりから人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、ど
のような医療・介護サービスを受ければいいのかについて、流れをあらかじめ標準的に示したも
の。
23
消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 11 条の3の規定に基づき、高齢者や認知症等の判断
力の低下した消費者を地域で見守る体制を推進するために地域において組織することができるも
の。
24
令和5(2023)年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業)
「介護施設・事業
所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業報告書」
(令和6(2024)年3
月株式会社日本総合研究所)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001248503.pdf)
令和5(2023)年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業)「介護施設・事業所
等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業報告書」(令和6(2024)年3
月公益社団法人全日本病院協会)(https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001248505.pdf)
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盛り込まれるよう、普及啓発を行う。
(3) 消費生活における被害を防止するための啓発
➣ 消費者安全確保地域協議会23の設置促進を図るとともに、関係機関が連
携し、認知症の人が実際に遭遇している具体的な事案を基に、消費者被害
を防止するための注意喚起を実施する。
➣ 認知症高齢者を標的とする特殊詐欺や消費者トラブルの被害が発生して
いる現状に鑑み、その実態を把握した上で必要な措置を講ずる。
(4) その他
➣ 市町村の高齢者虐待防止のためのネットワークの構築支援や職員等の
対応力強化研修等、地方公共団体の虐待防止体制の構築、虐待・身体拘束
防止ガイドライン24等の普及啓発等を実施することで、虐待の発生又はそ
の再発防止等に取り組む。
➣ 成年後見制度については、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令
和4(2022)年3月 25 日閣議決定)を踏まえ、その見直しの検討を進める
とともに、総合的な権利擁護支援策の充実等について検討する。
5.保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等
【施策の目標】
認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十分に尊重
され、望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目
なく利用できるように、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体
制を整備し、人材育成を進めることを目標として、以下の施策を実施す
る。
(1) 専門的な、又は良質かつ適切な医療提供体制の整備
➣ 認知症の人が住み慣れた地域で希望に沿った生活ができ、自らの意向が
十分に尊重されるよう、居宅、介護事業所・施設、医療機関において、必
22
認知症の始まりから人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、ど
のような医療・介護サービスを受ければいいのかについて、流れをあらかじめ標準的に示したも
の。
23
消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 11 条の3の規定に基づき、高齢者や認知症等の判断
力の低下した消費者を地域で見守る体制を推進するために地域において組織することができるも
の。
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令和5(2023)年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業)
「介護施設・事業
所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業報告書」
(令和6(2024)年3
月株式会社日本総合研究所)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001248503.pdf)
令和5(2023)年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業)「介護施設・事業所
等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業報告書」(令和6(2024)年3
月公益社団法人全日本病院協会)(https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001248505.pdf)
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