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認知症施策推進基本計画 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html |
出典情報 | 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》 |
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診勧奨の啓発を行うとともに、若年性認知症の人の意欲と能力に応じた雇
用継続に向けて取り組む。
➣ 若年性認知症の人が障害者職業センター等を利用する際に、若年性認知
症支援コーディネーター19が専門家として若年性認知症の人に対する就労
支援を推進する。
➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域
の資源に応じた支援を行うため、若年性認知症支援コーディネーターが認
知症地域支援推進員や地域包括支援センターの職員に対して支援を行うこ
と、認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コーディネーターに対して
地域のピアサポート活動の情報等を紹介すること、若年性認知症支援コー
ディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディネーター等による連携
した対応を行うことなどを推進する。
4.認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
【施策の目標】
認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によっ
て日常生活及び社会生活を営むことができるように、認知症の人への意
思決定の適切な支援と権利利益の保護を図ることを目標として、以下の
施策を実施する。
(1) 認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定
➣ 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」
(平成 30(2018)年6月策定)20について、基本法の基本理念等を踏まえ
たものとして改定するとともに、医療・介護の現場での研修等を通じて、
活用促進を図る。
(2) 認知症の人に対する分かりやすい形での意思決定支援等に関する情報提
供の促進
➣ 認知症の人や家族等に対し、意思決定支援の重要性の理解増進を図ると
ともに認知症の人自身が意思決定する意識とスキルを高める機会を確保
するため、
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイド
ライン」について、本人ミーティングや認知症カフェ21等の場を活用しなが
19
若年性認知症の人やその家族に対する相談支援、医療・介護、労働等の関係者による支援体制
(ネットワーク)の構築、企業や関係者等の若年性認知症に対する理解を促進するための普及・
啓発等の支援を行うため、各都道府県、指定都市に配置されている者。
20
日常生活や社会生活において、認知症の人の意思が適切に反映された生活が送れるよう認知症
の人の意思決定を支援する標準的なプロセスや留意点を記載したもの。
21
認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場。
地域の実情に応じて認知症地域支援推進員が企画する等様々な実施主体・方法で開催されている。
12
用継続に向けて取り組む。
➣ 若年性認知症の人が障害者職業センター等を利用する際に、若年性認知
症支援コーディネーター19が専門家として若年性認知症の人に対する就労
支援を推進する。
➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域
の資源に応じた支援を行うため、若年性認知症支援コーディネーターが認
知症地域支援推進員や地域包括支援センターの職員に対して支援を行うこ
と、認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コーディネーターに対して
地域のピアサポート活動の情報等を紹介すること、若年性認知症支援コー
ディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディネーター等による連携
した対応を行うことなどを推進する。
4.認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護
【施策の目標】
認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によっ
て日常生活及び社会生活を営むことができるように、認知症の人への意
思決定の適切な支援と権利利益の保護を図ることを目標として、以下の
施策を実施する。
(1) 認知症の人の意思決定支援に関する指針の策定
➣ 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」
(平成 30(2018)年6月策定)20について、基本法の基本理念等を踏まえ
たものとして改定するとともに、医療・介護の現場での研修等を通じて、
活用促進を図る。
(2) 認知症の人に対する分かりやすい形での意思決定支援等に関する情報提
供の促進
➣ 認知症の人や家族等に対し、意思決定支援の重要性の理解増進を図ると
ともに認知症の人自身が意思決定する意識とスキルを高める機会を確保
するため、
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイド
ライン」について、本人ミーティングや認知症カフェ21等の場を活用しなが
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若年性認知症の人やその家族に対する相談支援、医療・介護、労働等の関係者による支援体制
(ネットワーク)の構築、企業や関係者等の若年性認知症に対する理解を促進するための普及・
啓発等の支援を行うため、各都道府県、指定都市に配置されている者。
20
日常生活や社会生活において、認知症の人の意思が適切に反映された生活が送れるよう認知症
の人の意思決定を支援する標準的なプロセスや留意点を記載したもの。
21
認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場。
地域の実情に応じて認知症地域支援推進員が企画する等様々な実施主体・方法で開催されている。
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