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認知症施策推進基本計画 (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html
出典情報 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》
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から実施、評価に至るまでのプロセスに参画することを通じて、認知症の人
が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるようにするための施策を推進する。
(認知症の人の地域生活継続のために、多様な主体が連携・協働する)
○ 認知症の人がどの地域や環境であっても、自分らしく暮らし続けるために
は、認知症の人や家族等が地域生活を営むあらゆる場面で、認知症施策を推
進し、これを社会全体で取り組んでいくことが重要である。
○ このため、国、地方公共団体、地域の関係者の多様な主体がその実情に即
して、それぞれの役割を担い、連携して認知症施策に取り組む。基本法にお
いて、国は、多様な主体が相互に連携して認知症施策に取り組むことができ
るよう必要な施策を講ずることとされており、その連携促進に取り組むとと
もに、関係省庁間でも認知症施策の認識を共有しながら、連携して取り組む
ことが重要である。
○ 地方公共団体は、認知症の人や家族等にとって身近な行政機関であるとと
もに、認知症の人や家族等が生活する地域で、認知症施策を具体的に実施す
る重要な役割を担っている。基本法において、都道府県認知症施策推進計画
(以下「都道府県計画」という。
)及び市町村認知症施策推進計画(以下「市
町村計画」という。)の策定が努力義務とされたことを踏まえ、国と地方が連
携を図り、政府の基本計画と都道府県計画・市町村計画とがあいまって、地
域の実情や特性に応じた認知症施策を、認知症の人や関係者と共に創意工夫
しながら展開する。また、認知症施策は様々な分野にまたがるため、地方公
共団体の関係部局間でも分野横断的に取り組むことが重要である。
○ 地域における認知症施策の実施に当たり、認知症の人ができる限りこれま
での地域生活を継続できるよう、企業等も含め、認知症の人の生活に関わる
多様な主体が連携・協働して取り組んでいく。

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