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認知症施策推進基本計画 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html |
出典情報 | 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》 |
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Ⅰ
認知症施策推進基本計画について
(基本法の概要)
○ 基本法は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができ
るよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、共生社会の実現を推進す
ることを目的とする(第1条)。
○ 全ての認知症施策に通ずる考え方として、7つの基本理念を掲げ(第3条)、
その具体的な施策として 12 の基本的施策を定めている(第 14 条~第 25 条)
。
認知症施策の実施に当たり、共生社会の実現を目指し、これらの基本理念・
基本的施策に基づき、認知症の人と家族等と共に、具体的な取組を立案、実
施、評価する。
○ 国や地方公共団体に加え、国民を含めた関係者の責務が明確化されており
(第4条~第8条)、各々が自らの役割を担い、連携して認知症施策に取り組
むこととされている。さらに、国及び地方公共団体は、認知症の人及び家族
等と議論を重ね、計画を策定し(第 11 条~第 13 条等。地方公共団体におい
ては努力義務。
)、取り組むことが求められる。
(基本計画の位置付け)
○ 基本計画は、基本法第 11 条第1項の規定に基づき、認知症施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、政府として策定するものであり、政府が講ず
る認知症施策の最も基本的な計画として位置付けられる。
○ 基本計画に定める施策は、原則として、当該施策の具体的な目標及びその
達成の時期を定め、目標の達成状況を調査し、認知症施策の効果に関する評
価を行うこととされている。
○ 基本計画は、地方公共団体が都道府県計画及び市町村計画を策定するに当
たって基本とすることとされていることを踏まえ、地域の実情や特性に応じ
た認知症施策が推進されるようにする。
(計画期間)
○ 基本計画(第1期)の計画期間は、令和6(2024)年 12 月から令和 11(2029)
年度までのおおむね5年間を対象とする。
○ なお、基本計画は、都道府県計画又は市町村計画を策定する際に調和を保
つべき各種計画の計画期間との整合性を図る観点等を踏まえ、計画開始時期
から5年目を目途に見直しの検討を開始するものとする。
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認知症施策推進基本計画について
(基本法の概要)
○ 基本法は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができ
るよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、共生社会の実現を推進す
ることを目的とする(第1条)。
○ 全ての認知症施策に通ずる考え方として、7つの基本理念を掲げ(第3条)、
その具体的な施策として 12 の基本的施策を定めている(第 14 条~第 25 条)
。
認知症施策の実施に当たり、共生社会の実現を目指し、これらの基本理念・
基本的施策に基づき、認知症の人と家族等と共に、具体的な取組を立案、実
施、評価する。
○ 国や地方公共団体に加え、国民を含めた関係者の責務が明確化されており
(第4条~第8条)、各々が自らの役割を担い、連携して認知症施策に取り組
むこととされている。さらに、国及び地方公共団体は、認知症の人及び家族
等と議論を重ね、計画を策定し(第 11 条~第 13 条等。地方公共団体におい
ては努力義務。
)、取り組むことが求められる。
(基本計画の位置付け)
○ 基本計画は、基本法第 11 条第1項の規定に基づき、認知症施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、政府として策定するものであり、政府が講ず
る認知症施策の最も基本的な計画として位置付けられる。
○ 基本計画に定める施策は、原則として、当該施策の具体的な目標及びその
達成の時期を定め、目標の達成状況を調査し、認知症施策の効果に関する評
価を行うこととされている。
○ 基本計画は、地方公共団体が都道府県計画及び市町村計画を策定するに当
たって基本とすることとされていることを踏まえ、地域の実情や特性に応じ
た認知症施策が推進されるようにする。
(計画期間)
○ 基本計画(第1期)の計画期間は、令和6(2024)年 12 月から令和 11(2029)
年度までのおおむね5年間を対象とする。
○ なお、基本計画は、都道府県計画又は市町村計画を策定する際に調和を保
つべき各種計画の計画期間との整合性を図る観点等を踏まえ、計画開始時期
から5年目を目途に見直しの検討を開始するものとする。
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