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認知症施策推進基本計画 (19 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html
出典情報 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》
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祉サービスが切れ目なく提供されるよう、介護人材を始めとして、多様な
人材の確保・育成に向けて総合的に取り組む。
6.相談体制の整備等
【施策の目標】
認知症の人や家族等が必要な社会的支援につながることができるよう
に、相談体制を整備し、地域づくりを推進していくことを目標として、以
下の施策を実施する。
(1) 個々の認知症の人や家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずる
ことができるようにするための体制の整備
➣ 地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む専門医療機関、
居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グル
ープホーム等の相談体制の整備に加え、企業における相談体制の整備を行
う。また、認知症伴走型支援事業33、ピアサポート活動を推進する。
➣ かかりつけ医や、かかりつけ医と連携する認知症サポート医等を活用し、
地域において、認知症を疑う場合に気軽に相談できる体制の整備を行う。
➣ 専門の公的相談機関とインフォーマルな交流の場34との連携・協働を促
し、住民に周知することを通して認知症の人や家族等が相談しやすい体制
を整備する。
(2) 認知症の人や家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動に対する支
援、関係機関の紹介、その他の必要な情報の提供及び助言
➣ 認知症の人や家族等が出会い、交流し、互いに支え合う活動を支援する
ため、地域の実情に応じた認知症施策の要となる認知症地域支援推進員の
適切な配置や認知症カフェ、ピアサポート活動、認知症希望大使の活動支
援、認知症の人とその家族への一体的支援事業35等を推進するとともに、認
知症の人や家族等に必要な情報が提供されるよう認知症ケアパスの作成・
更新・周知を促進する。
➣ 企業・労働者双方に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)に基づく介護休業等の制
度周知等を行うとともに、同法への対応や柔軟な働き方に取り組む中小企
業の職場環境整備を推進する。
33

地域の認知症高齢者グループホームなどに支援の拠点を設置し、認知症ケアに携わる専門職が、
地域の認知症の人・その家族への日常的な生活相談や効果的な介護方法などの助言等を行う事業。
34
例えば、住民主体の通いの場、高齢者向けの交流サロン、老人クラブの活動の場など、行政以
外の主体が運営する交流の場などが考えられる。
35
認知症の人とその家族が、話合いに基づく活動等を通じて、その思いの共有や他の家族からの
気付きを促し、認知症の人とその家族のお互いの思いのずれや葛藤を調整し再構築を図るために、
認知症の人とその家族を一体的に支援する事業。
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