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認知症施策推進基本計画 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ninchisho_suishinhonbu/index.html |
出典情報 | 認知症施策推進基本計画(令和6年12月3日閣議決定)(12/3)《内閣官房》 |
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ポーツを習慣的に実施するため、地域の実情を踏まえ、必要に応じて事業
者等とも連携しながら、地方公共団体が行うスポーツを通じた健康増進に
資する取組を支援する。
➣ 認知症予防に資するとされる民間の商品やサービスの評価の仕組みの検
討、エビデンスに対する評価を取りまとめた指針の周知を進め、希望する
者が科学的知見に基づく適切な認知症・軽度の認知機能の障害の予防に取
り組むことができるようにする。
(2) 地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の連携協力体制の整備、認
知症及び軽度の認知機能の障害に関する情報提供
➣ 認知症及び軽度の認知機能の障害のスクリーニング検査の有効性の検証
を通して、早期発見・早期対応・診断後支援(認知症カフェ等の地域資源
との連携を含む。)までを一貫して行う支援モデルを確立する。
➣ 早期の気付きと対応に向けて、かかりつけ医や地域包括支援センターと、
認知症疾患医療センターを含む専門医療機関の連携を強化する。
9.認知症施策の策定に必要な調査の実施
➣ 若年性認知症の人を含む認知症の人やその家族の生活実態、社会参加・
就労支援を促進する体制や社会実装の方策、居場所の確保、保健医療サー
ビス及び福祉サービスの質の向上、診断後支援の在り方、権利侵害の実態
や権利擁護の在り方、災害や事故等への備えなど共生社会の実現に関わる
課題の把握と解決に向けた調査研究を推進する。
10.多様な主体の連携
※ 基本的施策1から8までに掲げる施策のうち、多様な主体の連携に係る
ものとして主要なものを一部再掲している。
➣ 高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向けて、自動運転移動
サービスの導入に向けた地方公共団体等の取組を支援するとともに、地域
の多様な主体との連携・協働等による取組を意欲的・先行的に行う地方公
共団体への重点的な支援の枠組みを検討し、地域交通の再構築を加速化す
る。
【再掲】
➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域
の資源に応じた支援を行うため、若年性認知症支援コーディネーターが認
知症地域支援推進員や地域包括支援センターの職員に対して支援を行うこ
と、認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コーディネーターに対して
地域のピアサポート活動の情報等を紹介すること、若年性認知症支援コー
ディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディネーター等による連携
した対応を行うことなどを推進する。【再掲】
➣ 独居など認知症の人を取り巻く課題を踏まえ、かかりつけ医、地域包括
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者等とも連携しながら、地方公共団体が行うスポーツを通じた健康増進に
資する取組を支援する。
➣ 認知症予防に資するとされる民間の商品やサービスの評価の仕組みの検
討、エビデンスに対する評価を取りまとめた指針の周知を進め、希望する
者が科学的知見に基づく適切な認知症・軽度の認知機能の障害の予防に取
り組むことができるようにする。
(2) 地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の連携協力体制の整備、認
知症及び軽度の認知機能の障害に関する情報提供
➣ 認知症及び軽度の認知機能の障害のスクリーニング検査の有効性の検証
を通して、早期発見・早期対応・診断後支援(認知症カフェ等の地域資源
との連携を含む。)までを一貫して行う支援モデルを確立する。
➣ 早期の気付きと対応に向けて、かかりつけ医や地域包括支援センターと、
認知症疾患医療センターを含む専門医療機関の連携を強化する。
9.認知症施策の策定に必要な調査の実施
➣ 若年性認知症の人を含む認知症の人やその家族の生活実態、社会参加・
就労支援を促進する体制や社会実装の方策、居場所の確保、保健医療サー
ビス及び福祉サービスの質の向上、診断後支援の在り方、権利侵害の実態
や権利擁護の在り方、災害や事故等への備えなど共生社会の実現に関わる
課題の把握と解決に向けた調査研究を推進する。
10.多様な主体の連携
※ 基本的施策1から8までに掲げる施策のうち、多様な主体の連携に係る
ものとして主要なものを一部再掲している。
➣ 高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向けて、自動運転移動
サービスの導入に向けた地方公共団体等の取組を支援するとともに、地域
の多様な主体との連携・協働等による取組を意欲的・先行的に行う地方公
共団体への重点的な支援の枠組みを検討し、地域交通の再構築を加速化す
る。
【再掲】
➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域
の資源に応じた支援を行うため、若年性認知症支援コーディネーターが認
知症地域支援推進員や地域包括支援センターの職員に対して支援を行うこ
と、認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コーディネーターに対して
地域のピアサポート活動の情報等を紹介すること、若年性認知症支援コー
ディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディネーター等による連携
した対応を行うことなどを推進する。【再掲】
➣ 独居など認知症の人を取り巻く課題を踏まえ、かかりつけ医、地域包括
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