よむ、つかう、まなぶ。
○個別事項(その2)について-1 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第492回 10/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
栄養食事指導料に係る主な変遷
昭和
53年
昭和
56年
栄養指導料
加算
5点
(1回/2週間)
栄養指導料
加算
20点(1回/月)
*慢性疾
患指導管
理料の加
算
昭和
61年
昭和
63年
平成
2年
平成
4年
25点
30点
35点
70点
(月1回) (月1回) (月1回) (月1回)
*入院中
以外の患
者を対象
平成
6年
平成
8年
外来栄養食事指導料
100点/回
(初回月2回)
平成
10年
平成
12年
~
平成
24年
平成26年
平成28年
平成30年
令和2年
260点(初回)、
200点(2回目以降)
130点/回
外来化学療法実
施患者への指導
(2回以上/月)
対象患者の拡大
(がん、低栄養、
嚥下障害)
概ね15分以上の
要件追加
情報通信機器を
使用した場合
180点(2回目以降)
外来栄養食事
指導料2
250点(初回)、
190点(2回目以降)
入院栄養食事
指導料100点/回
(入院中2回限度)
260点(初回)、
200点(2回目以降)
130点/回
入院栄養食事
指導料2
125点/回
概ね15分以上の
要件追加
250点(初回)、
190点(2回目以降)
対象患者の拡大
(がん、低栄養、
嚥下障害)
集団栄養
食事指導
料
70点
(月1回)
在宅患者訪問
栄養食事指導料
500点/回
(初回月2回限度、
その他の月1回限度)
80点/回
530点(同一建物1人)
480点(同一建物2~9人)
440点(上記以外)
530点/回
・対象患者の拡大
(がん、低栄養、嚥下
障害)
・調理実技の非必須化
在宅患者訪問栄養
食事指導料2
510点、460点、
420点
20
昭和
53年
昭和
56年
栄養指導料
加算
5点
(1回/2週間)
栄養指導料
加算
20点(1回/月)
*慢性疾
患指導管
理料の加
算
昭和
61年
昭和
63年
平成
2年
平成
4年
25点
30点
35点
70点
(月1回) (月1回) (月1回) (月1回)
*入院中
以外の患
者を対象
平成
6年
平成
8年
外来栄養食事指導料
100点/回
(初回月2回)
平成
10年
平成
12年
~
平成
24年
平成26年
平成28年
平成30年
令和2年
260点(初回)、
200点(2回目以降)
130点/回
外来化学療法実
施患者への指導
(2回以上/月)
対象患者の拡大
(がん、低栄養、
嚥下障害)
概ね15分以上の
要件追加
情報通信機器を
使用した場合
180点(2回目以降)
外来栄養食事
指導料2
250点(初回)、
190点(2回目以降)
入院栄養食事
指導料100点/回
(入院中2回限度)
260点(初回)、
200点(2回目以降)
130点/回
入院栄養食事
指導料2
125点/回
概ね15分以上の
要件追加
250点(初回)、
190点(2回目以降)
対象患者の拡大
(がん、低栄養、
嚥下障害)
集団栄養
食事指導
料
70点
(月1回)
在宅患者訪問
栄養食事指導料
500点/回
(初回月2回限度、
その他の月1回限度)
80点/回
530点(同一建物1人)
480点(同一建物2~9人)
440点(上記以外)
530点/回
・対象患者の拡大
(がん、低栄養、嚥下
障害)
・調理実技の非必須化
在宅患者訪問栄養
食事指導料2
510点、460点、
420点
20