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○個別事項(その2)について-1 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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放射線治療病室管理加算について
○ 放射線治療病室管理が行われた悪性腫瘍の入院診療を行った場合には、放射線治療室管理加算が1日
当たり入院基本料に加算できる。
○ 放射線治療病室管理とは、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を
入院させる病室における放射線に係る必要な管理のことを指し、密封小線源による治療の場合と治療用放
射性同位元素による治療の場合をあわせて評価している。

A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

2,500点

治療上の必要があって、保険医療機関において、放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、所定点数に加算する。
(算定留意事項)
当該加算は、悪性腫瘍の患者に対して、放射線治療病室管理を行った場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、
密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要
な管理をいう。

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