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○個別事項(その2)について-1 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第492回 10/22)《厚生労働省》 |
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保育所内のアレルギー対策におけるかかりつけ医の役割
○ かかりつけ医はガイドラインの内容を理解した上で、生活管理指導表を記入することが重要であり、
地域の医師会やアレルギー専門医療機関が主催する医師向けの研修等に積極的に参加するなど、アレ
ルギー疾患への理解を深めることが必要。
○ また、生活管理指導表の記入に当たり保育所の状況を踏まえる必要がある場合、保護者を通じ、保
育所に対して情報提供を求めることも重要。
■ 保育所内におけるアレルギー対策の実施体制(イメージ)
■ 医療関係者との連携
保育所内におけるアレルギー対策の実施体制(イメージ)
施設長 主任保育士等
保育所全体の運営・管理、職員指導
関係機関との連携
保育士
子どもの健康観察
保護者との情報共有
○生活管理指導表による
医師の診断・指示の共有
○アレルギー対応内容の
確認(緊急時含む)
○子どもの様子の共有
保護者
〇
〇
〇
○
○
調理担当者
安全な給食の提供
誤配誤食対策
アレルギー対応の基本原則の共通理解
マニュアルの作成(緊急時、災害時含む)
子ども及び保護者に関する情報共有
研修(研修計画の作成、園内研修の実施)
事故予防のための取組
(情報共有、必要な訓練の実施)
看護師
栄養士
嘱託医
関係職員
助言・指導
専
門
性
を
生
か
し
た
対
応
(かかりつけ医)
保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの
保育については、かかりつけ医等が記入した生活
管理指導表に基づき、保育所と保護者等の間で
医師の診断及び指示に関する情報を共有し、対
応することが求められます。このため、かかりつけ
医は、本ガイドラインの内容を理解した上で、生活
管理指導表を記入することが重要です。このため、
地域の医師会やアレルギー専門医療機関が主催
する医師向けの研修等に積極的に参加するなど、
アレルギー疾患への理解を深めることが求められ
ます。なお、かかりつけ医は生活管理指導表の記
入に当たり保育所の状況を踏まえる必要がある
場合、保護者を通じ、保育所に対して情報提供を
求めることも重要です。
共通認識と必要な対応の習熟
生活管理指導表の
記載
家庭・保育所での
様子の伝達
かかりつけ医
※保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019改訂版)より抜粋
69
○ かかりつけ医はガイドラインの内容を理解した上で、生活管理指導表を記入することが重要であり、
地域の医師会やアレルギー専門医療機関が主催する医師向けの研修等に積極的に参加するなど、アレ
ルギー疾患への理解を深めることが必要。
○ また、生活管理指導表の記入に当たり保育所の状況を踏まえる必要がある場合、保護者を通じ、保
育所に対して情報提供を求めることも重要。
■ 保育所内におけるアレルギー対策の実施体制(イメージ)
■ 医療関係者との連携
保育所内におけるアレルギー対策の実施体制(イメージ)
施設長 主任保育士等
保育所全体の運営・管理、職員指導
関係機関との連携
保育士
子どもの健康観察
保護者との情報共有
○生活管理指導表による
医師の診断・指示の共有
○アレルギー対応内容の
確認(緊急時含む)
○子どもの様子の共有
保護者
〇
〇
〇
○
○
調理担当者
安全な給食の提供
誤配誤食対策
アレルギー対応の基本原則の共通理解
マニュアルの作成(緊急時、災害時含む)
子ども及び保護者に関する情報共有
研修(研修計画の作成、園内研修の実施)
事故予防のための取組
(情報共有、必要な訓練の実施)
看護師
栄養士
嘱託医
関係職員
助言・指導
専
門
性
を
生
か
し
た
対
応
(かかりつけ医)
保育所におけるアレルギー疾患を有する子どもの
保育については、かかりつけ医等が記入した生活
管理指導表に基づき、保育所と保護者等の間で
医師の診断及び指示に関する情報を共有し、対
応することが求められます。このため、かかりつけ
医は、本ガイドラインの内容を理解した上で、生活
管理指導表を記入することが重要です。このため、
地域の医師会やアレルギー専門医療機関が主催
する医師向けの研修等に積極的に参加するなど、
アレルギー疾患への理解を深めることが求められ
ます。なお、かかりつけ医は生活管理指導表の記
入に当たり保育所の状況を踏まえる必要がある
場合、保護者を通じ、保育所に対して情報提供を
求めることも重要です。
共通認識と必要な対応の習熟
生活管理指導表の
記載
家庭・保育所での
様子の伝達
かかりつけ医
※保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019改訂版)より抜粋
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