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○個別事項(その2)について-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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外来栄養食事指導料の概要
外来栄養食事指導料1

( 1 ) 初回260点

( 2 ) 2回目以降(① 対面で行った場合200点、② 情報通信機器を用いた場合180点)

初回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上指導を実施、または、外来化学療法を実施している患者に関しては、月2回以上の指導を実施。
外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって月2回以上の指導を実施。

外来栄養食事指導料2

( 1 ) 初回250点

( 2 ) 2回目以降190点

外来栄養食事指導料1と同様の内容を当該指導料を算定する医療機関以外の管理栄養士が指導を実施

【算定要件等】
○ 外来栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次の
いずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初
回にあっては概ね30 分以上、2回目以降にあっては概ね20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
ア がん患者 イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者 ウ 低栄養状態にある患者
※特別食:腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症、ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食
、プロピオン酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)、特別な
場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

250,000(回)

5,791

200,000

1,035
1,110
150,000
168,748

179,598

188,702

190,600

146,623

(参考)

100,000

届出医療
機関数

50,000
55,500

57,776

59,527

57,819

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

40,260

連携充実加


561

外来栄応食
事指導料
注2

446

0
外来栄養食事指導料 初回
外来栄養食事指導料1 初回
外来栄養食事指導料1 2回目以降 情報通信機器を用いた場合
外来栄養食事指導料2 2回目以降

令和2年

出典:R2.7.1報告

外来栄養食事指導料 2回目以降
外来栄養食事指導料1 2回目以降 対面で行った場合
外来栄養食事指導料2 初回

出典:社会医療診療行為別統計 (6月審査分)

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