よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○個別事項(その2)について-1 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療機関間の連携の具体例(難病の場合)
○ 例えば、糖尿病で通院中の難病を疑う患者について、糖尿病の治療管理を行っている医療機関から、難病にかかる
専門的な診断・治療の必要性を認め、難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院へ紹介を行う場合があり、
他の紹介類型と同様に、診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能である。
○ 紹介先の難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院において、難病に対して継続的に治療する場合、紹介
元の医療機関からの求めに応じて、情報提供をする場合がある。情報提供を行う際に、算定に必要な要件を満たしてい
る場合については、3月に1回に限り診療情報提供料(Ⅲ)が算定可能である。
難病の診断・治療に当たり紹介を行う
【診療情報提供料(Ⅰ)】
A医療機関において算定が可能

A.糖尿病の管理を
行っている
医療機関
他の医療機関での診療を
踏まえた医学管理を実施

診療情報の提供を求める
糖尿病の管理を行っている医療機関の
求めに応じて、難病に関する
指導内容や今後の治療方針について情報提供

【診療情報提供料(Ⅲ)】
B医療機関において算定できないケース
B医療機関としては、A医療機関の届出状況
を把握していない/できない場合
B医療機関はかかりつけ医機能ではなく、専
門医療機関としての役割を担っているため、
かかりつけ医機能に係る届出を行っていな
い場合

【診療情報提供料(Ⅲ)】
B医療機関において算定が可能となるケース

B.難病の
治療を行う
難病診療連携
拠点病院等
難病診療連携拠点病院等
において継続的な
管理を実施

A医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、また、
B医療機関が禁煙の施設基準を満たし、かつ、
A医療機関の届出を把握している場合
B医療機関がかかりつけ医機能に係る届出を行っ
ており、かつ、
禁煙の施設基準を満たしている場合

55