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○個別事項(その2)について-1 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第492回 10/22)《厚生労働省》 |
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アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針
(平成29年3月21日 告示)
第14回 アレルギー疾患対策
推進協議会
令和3年7月29日
資料
1-1
アレルギー疾患対策基本指針とは、アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号、平
成27年12月施行)第十一条に則り、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、厚生
労働大臣が策定するもの。
一.アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理
者が、各々の責務に基づき、アレルギー疾患の発症及び重症化の予防と症状の軽減、医療の
均てん化の促進、生活の質の維持向上、研究の推進等のアレルギー疾患対策を総合的に推進
する。
二.啓発及び知識の普及とアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
① アレルギー疾患を有する児童等が適切な学校教育を受けられるよう助言・指導
② 児童福祉施設、老人福祉施設等を利用するアレルギー疾患を有する者への適切な啓発
③ 社会教育の場を活用したアレルギー疾患の正しい理解の推進
④ 乳幼児健診等での保健指導・受診勧奨、適切な情報提供の実施
⑤ アレルギー疾患の重症化予防・症状軽減の適切な方法に関する啓発・普及
⑥ 環境基準の確保
⑦ 花粉飛散状況の把握、情報提供、森林の適正な整備
⑧ 受動喫煙の防止などによる気管支喘息の発症及び重症化予防
⑨ アレルギー物質を含む食品に関する表示等について科学的検証の実施
⑩ 食物アレルギー表示の適切な情報提供の推進
⑪ アレルギー疾患に関する最新の正しい知見や情報の周知
三.医療を提供する体制の確保に関する事項
① アレルギー疾患医療に携わる医師に対して、医師会等や関係学会と連携した最新の知見
に関する情報提供
② 医療従事者の育成を行う大学等での教育におけるアレルギー分野の更なる充実
③ 関係学会等が有する医療従事者向け認定制度の活用した医療従事者の知識の普及及び技
能の向上
④ ホームページ等を通じたアレルギー疾患医療に携わる専門的知識、技能を有する医療従
事者及びアレルギー疾患医療提供機関の周知
⑤ 居住地域に関わらず適切なアレルギー疾患医療や相談支援が受けられるよう、アレル
ギー疾患医療提供機関の整備
⑥ 中心拠点病院や都道府県拠点病院、地域の拠点の医療機関、かかりつけ医の連携協力体
制の整備
⑦ 中心拠点病院を中心としたアレルギー疾患医療に関する最新の正しい情報の提供、研究、
医療従事者の育成の推進
⑧ 診断困難例に対する適切な対応を行うための仕組み作り
四.調査及び研究に関する事項
① 疫学調査によるエビデンスの蓄積とそれに基づく定期的なガイドラインの改訂
② 最新の科学的知見に基づく医療の周知・普及・実践の程度について、継続的な把
握と評価
③ アレルギー疾患の本態解明、アレルゲン免疫療法をはじめとする根治療法の発展
と新規開発
④ 研究体制の整備を通じたアレルギー疾患の予防、診断及び治療方法の開発並びに
アレルギー疾患の病態解明等の研究の推進
⑤ 疫学研究、基礎研究、治療開発及び臨床研究の中長期的な戦略の策定
五.その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
① アレルギー疾患医療に携わる職種に対する、関係学会等と連携した研修会等の実
施
② アレルギー疾患医療に携わる職種を養成する大学等での教育におけるアレルギー
疾患に対する教育の推進
③ アレルギー疾患医療に携わる職種の関係学会等が有する認定制度等の有効活用
④ 学校、児童福祉施設、放課後児童クラブの職員等に対するガイドラインの周知と
アレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修の実施
⑤ 老人福祉施設、障害者支援施設等の職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識
の啓発
⑥ アナフィラキシーショックを起こした方に対する平時からの体制整備と正しい対
処法の啓発
⑦ アレルギー疾患を有する者への両立支援
⑧ アレルギー疾患を有する者やその家族に対する相談体制の整備
⑨ アレルギー疾患を有する者への正しい理解のためのウェブサイト等の充実
⑩ 地方公共団体においてアレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署または担当
者の設置
⑪ 地方公共団体における地域の実情に応じた施策の策定及び実施
⑫ 平常時・災害時における、国、地方公共団体の実施すべき役割の整備
⑬ 必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点化
⑭ アレルギー疾患対策基本指針の見直し及び定期報告
59
(平成29年3月21日 告示)
第14回 アレルギー疾患対策
推進協議会
令和3年7月29日
資料
1-1
アレルギー疾患対策基本指針とは、アレルギー疾患対策基本法(平成26年法律第98号、平
成27年12月施行)第十一条に則り、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、厚生
労働大臣が策定するもの。
一.アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理
者が、各々の責務に基づき、アレルギー疾患の発症及び重症化の予防と症状の軽減、医療の
均てん化の促進、生活の質の維持向上、研究の推進等のアレルギー疾患対策を総合的に推進
する。
二.啓発及び知識の普及とアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
① アレルギー疾患を有する児童等が適切な学校教育を受けられるよう助言・指導
② 児童福祉施設、老人福祉施設等を利用するアレルギー疾患を有する者への適切な啓発
③ 社会教育の場を活用したアレルギー疾患の正しい理解の推進
④ 乳幼児健診等での保健指導・受診勧奨、適切な情報提供の実施
⑤ アレルギー疾患の重症化予防・症状軽減の適切な方法に関する啓発・普及
⑥ 環境基準の確保
⑦ 花粉飛散状況の把握、情報提供、森林の適正な整備
⑧ 受動喫煙の防止などによる気管支喘息の発症及び重症化予防
⑨ アレルギー物質を含む食品に関する表示等について科学的検証の実施
⑩ 食物アレルギー表示の適切な情報提供の推進
⑪ アレルギー疾患に関する最新の正しい知見や情報の周知
三.医療を提供する体制の確保に関する事項
① アレルギー疾患医療に携わる医師に対して、医師会等や関係学会と連携した最新の知見
に関する情報提供
② 医療従事者の育成を行う大学等での教育におけるアレルギー分野の更なる充実
③ 関係学会等が有する医療従事者向け認定制度の活用した医療従事者の知識の普及及び技
能の向上
④ ホームページ等を通じたアレルギー疾患医療に携わる専門的知識、技能を有する医療従
事者及びアレルギー疾患医療提供機関の周知
⑤ 居住地域に関わらず適切なアレルギー疾患医療や相談支援が受けられるよう、アレル
ギー疾患医療提供機関の整備
⑥ 中心拠点病院や都道府県拠点病院、地域の拠点の医療機関、かかりつけ医の連携協力体
制の整備
⑦ 中心拠点病院を中心としたアレルギー疾患医療に関する最新の正しい情報の提供、研究、
医療従事者の育成の推進
⑧ 診断困難例に対する適切な対応を行うための仕組み作り
四.調査及び研究に関する事項
① 疫学調査によるエビデンスの蓄積とそれに基づく定期的なガイドラインの改訂
② 最新の科学的知見に基づく医療の周知・普及・実践の程度について、継続的な把
握と評価
③ アレルギー疾患の本態解明、アレルゲン免疫療法をはじめとする根治療法の発展
と新規開発
④ 研究体制の整備を通じたアレルギー疾患の予防、診断及び治療方法の開発並びに
アレルギー疾患の病態解明等の研究の推進
⑤ 疫学研究、基礎研究、治療開発及び臨床研究の中長期的な戦略の策定
五.その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
① アレルギー疾患医療に携わる職種に対する、関係学会等と連携した研修会等の実
施
② アレルギー疾患医療に携わる職種を養成する大学等での教育におけるアレルギー
疾患に対する教育の推進
③ アレルギー疾患医療に携わる職種の関係学会等が有する認定制度等の有効活用
④ 学校、児童福祉施設、放課後児童クラブの職員等に対するガイドラインの周知と
アレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修の実施
⑤ 老人福祉施設、障害者支援施設等の職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識
の啓発
⑥ アナフィラキシーショックを起こした方に対する平時からの体制整備と正しい対
処法の啓発
⑦ アレルギー疾患を有する者への両立支援
⑧ アレルギー疾患を有する者やその家族に対する相談体制の整備
⑨ アレルギー疾患を有する者への正しい理解のためのウェブサイト等の充実
⑩ 地方公共団体においてアレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署または担当
者の設置
⑪ 地方公共団体における地域の実情に応じた施策の策定及び実施
⑫ 平常時・災害時における、国、地方公共団体の実施すべき役割の整備
⑬ 必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点化
⑭ アレルギー疾患対策基本指針の見直し及び定期報告
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