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資料2-2 TERMS 改訂案 第8版 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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剤部(科)へ提出する(7-③、7-④)

なお、処方医師は患者群を確認し、必要な場合は新たな患者群としての教育を行い、患者

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は医療機関へ同意書を再提出する。

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処方までの流れを 7.5.に示す。

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本剤の 1 回の処方量は 12 週間分を超えないものとする。

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7.3.調剤(括弧内の 7-⑤~7-⑩は、
「7.5.処方及び調剤終了までの流れ」の図中番号を示す )

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本剤の調剤は、責任薬剤師等が実施する。

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責任薬剤師等は、定期確認票がある場合は定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、定期

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確認票のない場合は遵守状況確認票のみを用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を

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患者と相互確認(初回調剤時及び入院患者は確認不要)する(7-⑤)
。定期確認票がある場合

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は責任薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。また、処方医師

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がタブレット端末により入力(又は別添様式 24~26 に記入)した患者登録番号、処方数量

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等を確認し、内容に疑義がある場合は、処方医師へ照会する(7-⑥、7-⑦)
。遵守状況確認票

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に疑義がない場合は、調剤した本剤を患者へ交付し、確認した遵守状況確認票(定期確認票

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がある場合は併せて)を速やかに藤本製薬株式会社へタブレット端末入力又は FAX 等によ

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り送信する(7-⑧、7-⑨)
。FAX 送信は遅くとも当日中に行う。

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藤本製薬株式会社は、受信した遵守状況確認票を確認し、照会がない場合は、遵守状況確

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認結果(別添様式 29)を責任薬剤師等へタブレット端末又は FAX 等により送信する。照会

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がある場合は、速やかに責任薬剤師等へ問題点を連絡し、処方医師を含め院内での対応を依

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頼する。責任薬剤師等は、藤本製薬株式会社より要請があれば協力して問題点を解決するよ

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う努力し、遵守状況確認結果を入手する(7-⑩)。

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調剤終了までの流れを 7.5.に示す。

7.4.遵守状況の定期確認(女性患者 B を除く)(括弧内の 7-⑪~7-⑫は、「7.5.処方及び
調剤終了までの流れ」の図中番号を示す )

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患者(女性患者 B を除く)は、患者群ごとのリスクに応じ、避妊に関する状況及び本剤の

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保管状況等について、定期確認票を用いて一定の頻度(男性患者:8 週ごと、女性患者 C:4

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週ごと)で定期的に自己評価を実施する(入院中は除く)


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藤本製薬株式会社は、必要な時期に遵守状況確認結果とともに定期確認票が必要との通知
を責任薬剤師等へタブレット端末又は FAX 等により送信する。
責任薬剤師等は、定期確認票を患者に渡し、処方医師又は責任薬剤師等へ提出するよう依
頼する(7-⑪、7-⑫)。

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患者は、定期確認票を記入し、診察時に処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。責任薬剤

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師等へ提出された場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処方医師へ報

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告する。

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なお、提出が長期間にわたり滞る患者がいる場合は、藤本製薬株式会社より処方医師ある

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