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資料2-2 TERMS 改訂案 第8版 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》 |
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未服用薬がある場合、患者は、処方及び調剤ごとに、未服用薬を残したカプセルシー
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トの持参又は自己申告により、未服用薬の数量を処方医師及び責任薬剤師等へ報告する。
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処方医師及び責任薬剤師等は、必要数量から未服用薬数量を差し引いて処方及び調剤
する。
8.1.4.薬剤の返却
本剤の服用中止等の理由で不要薬が発生した場合は、患者又は薬剤管理者は不要薬を
調剤元の医療機関の責任薬剤師等へ返却する。
返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様式 37)を患者又は薬剤管理者へ
交付する。
ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回収が困難な場合であって、第三
者曝露のリスクが見込まれない場合にはこの限りではない。
8.1.5.薬剤の廃棄
527
責任薬剤師は、不要薬を薬剤に曝露しないよう適切に廃棄するものとし、不要薬受領
528
書の写しを藤本製薬株式会社へ提出する。なお、責任薬剤師の希望により、藤本製薬株
529
式会社に不要薬の処理を依頼することができる。その場合には、責任薬剤師は、不要薬
530
受領書の写し及び譲渡書を添えて MR へ提出する。MR は藤本製薬株式会社へ速やかに
531
郵送又は搬送する。
532
藤本製薬株式会社は、MR から不要薬受領書の写し及び譲渡書と不要薬を受け取り、
533
内容確認後、譲受書を責任薬剤師へ提出する。藤本製薬株式会社は、不要薬を MR が受
534
領した場合、社内の廃棄担当部門において廃棄する。その際、廃棄担当部門の責任者が
535
立会う。
536
537
8.1.6.薬剤紛失時の対応
8.1.6.1.医療機関又は特約店における紛失
538
医療機関又は特約店において本剤を紛失した場合は、責任薬剤師等又は特約店責任
539
薬剤師が、紛失等の届出書(別添様式 38)を藤本製薬株式会社へ FAX 等により送信
540
する。
541
542
543
医療機関及び藤本製薬株式会社、又は特約店及び藤本製薬株式会社は、本剤の紛失
による影響を検討し、適切に対応する。
8.1.6.2.患者による紛失
544
患者が本剤を紛失した場合は、患者又は薬剤管理者が、調剤元の医療機関の責任薬
545
剤師等へ報告する。報告を受けた責任薬剤師等は、患者及び薬剤管理者に対して紛失
546
した本剤の再調査を実施するよう指導し、責任薬剤師等は、紛失等の届出書を藤本製
547
薬株式会社へ FAX 等により送信する。
548
責任薬剤師等より紛失等の届出書を入手した藤本製薬株式会社は、本剤の紛失の状
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未服用薬がある場合、患者は、処方及び調剤ごとに、未服用薬を残したカプセルシー
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トの持参又は自己申告により、未服用薬の数量を処方医師及び責任薬剤師等へ報告する。
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処方医師及び責任薬剤師等は、必要数量から未服用薬数量を差し引いて処方及び調剤
する。
8.1.4.薬剤の返却
本剤の服用中止等の理由で不要薬が発生した場合は、患者又は薬剤管理者は不要薬を
調剤元の医療機関の責任薬剤師等へ返却する。
返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様式 37)を患者又は薬剤管理者へ
交付する。
ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回収が困難な場合であって、第三
者曝露のリスクが見込まれない場合にはこの限りではない。
8.1.5.薬剤の廃棄
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責任薬剤師は、不要薬を薬剤に曝露しないよう適切に廃棄するものとし、不要薬受領
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書の写しを藤本製薬株式会社へ提出する。なお、責任薬剤師の希望により、藤本製薬株
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式会社に不要薬の処理を依頼することができる。その場合には、責任薬剤師は、不要薬
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受領書の写し及び譲渡書を添えて MR へ提出する。MR は藤本製薬株式会社へ速やかに
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郵送又は搬送する。
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藤本製薬株式会社は、MR から不要薬受領書の写し及び譲渡書と不要薬を受け取り、
533
内容確認後、譲受書を責任薬剤師へ提出する。藤本製薬株式会社は、不要薬を MR が受
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領した場合、社内の廃棄担当部門において廃棄する。その際、廃棄担当部門の責任者が
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立会う。
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8.1.6.薬剤紛失時の対応
8.1.6.1.医療機関又は特約店における紛失
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医療機関又は特約店において本剤を紛失した場合は、責任薬剤師等又は特約店責任
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薬剤師が、紛失等の届出書(別添様式 38)を藤本製薬株式会社へ FAX 等により送信
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する。
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医療機関及び藤本製薬株式会社、又は特約店及び藤本製薬株式会社は、本剤の紛失
による影響を検討し、適切に対応する。
8.1.6.2.患者による紛失
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患者が本剤を紛失した場合は、患者又は薬剤管理者が、調剤元の医療機関の責任薬
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剤師等へ報告する。報告を受けた責任薬剤師等は、患者及び薬剤管理者に対して紛失
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した本剤の再調査を実施するよう指導し、責任薬剤師等は、紛失等の届出書を藤本製
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薬株式会社へ FAX 等により送信する。
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責任薬剤師等より紛失等の届出書を入手した藤本製薬株式会社は、本剤の紛失の状
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