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参考資料3 RevMate Ver.6.2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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4.2.

RevMate®運営委員会の構成
運営委員は、社内委員のほか、医師(血液内科医師及び産婦人科医師)、薬剤師等を社外委
員として委嘱する。なお、事務局は、ブリストル マイヤーズ スクイブの安全管理統括部門に設
置する。

4.3.

RevMate®運営委員会の運営等
運営委員会は、定期的に開催するが、即時に対応が必要な場合、委員長は臨時に委員会を招
集する。なお、運営委員会の運営等については、別途定める。

5.
5.1.

RevMate®第三者評価委員会(「図 1. RevMate®組織体制」参照)
RevMate®第三者評価委員会の目的
RevMate®第三者評価委員会(以下、第三者評価委員会)は、ブリストル マイヤーズ スクイブ
から独立した組織であり、レブラミド®、ポマリスト®の胎児曝露の防止と患者の薬剤へのアク
セス確保の両立に関する確認及び提言を行う。

5.2.

RevMate®第三者評価委員会の構成
医師(血液内科医師及び産婦人科医師)、薬剤師、法律の専門家、患者会代表者、サリドマ
イド福祉センター(いしずえ)の代表者等により構成される。

5.3.

RevMate®第三者評価委員会の運営等
第三者評価委員会の運営等については、別途定める。

6.

登録基準
RevMate®への登録対象である医師、薬剤師、患者については、以下の基準をすべて満たさな
ければならない。

6.1.

処方医師の登録基準
• レブラミド®、ポマリスト®及び RevMate®に関する情報提供をブリストル マイヤーズ スクイ
ブから受け、十分な理解が確認されている。
• RevMate®の遵守について同意が得られている。
• 日本血液学会認定血液専門医(以下、専門医)である。あるいは専門医としての資格は有し
ていないが、同一医療機関にて専門医に直接指導を受けることができる[前期研修医(初期
臨床研修の 2 年間を研修中の医師)は除く]。
• 産婦人科医との連携が可能である。
• 製造販売後調査期間中は、当該調査への協力について同意が得られている。
• 但し、運営委員会の審議により、専門医と同等の知識と経験を有し且つ専門医との連携が可
能であることが確認され、処方医師として登録することが差し支えないと判断された場合は、
この限りではない。
• なお、当該医師が所属し処方する医療機関は、以下のすべての条件を満たすこととする。
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