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【資料4】医薬・生活衛生局からの定期報告 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27999.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第9回 9/14)《厚生労働省》 |
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No.※2
一般名
改訂内容
薬効分類
改訂理由
直近3年度の国内外の副作用症例
の集積状況 【転帰死亡症例】
22-09と同じ
22-09と同じ
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
22-11
デキサメタゾンリン酸エステル
ナトリウム(注射剤)
245 副腎ホ
ルモン剤
改訂案
慎重投与
(新設)
慎重投与
褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者
[褐色細胞腫クリーゼがあらわれることがある。]
重要な基本的注意
(新設)
重要な基本的注意
褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデキサメタゾン製剤(経口
剤及び注射剤)を投与した際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告が
ある。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場合
は、褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切な処置を行うこと。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
改訂案
8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
(新設)
8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデキサメタゾン製剤(経口
剤及び注射剤)を投与した際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告が
ある。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場合
は、褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切な処置を行うこと。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
(新設)
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者
褐色細胞腫クリーゼがあらわれることがある。
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一般名
改訂内容
薬効分類
改訂理由
直近3年度の国内外の副作用症例
の集積状況 【転帰死亡症例】
22-09と同じ
22-09と同じ
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
22-11
デキサメタゾンリン酸エステル
ナトリウム(注射剤)
245 副腎ホ
ルモン剤
改訂案
慎重投与
(新設)
慎重投与
褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者
[褐色細胞腫クリーゼがあらわれることがある。]
重要な基本的注意
(新設)
重要な基本的注意
褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデキサメタゾン製剤(経口
剤及び注射剤)を投与した際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告が
ある。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場合
は、褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切な処置を行うこと。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
改訂案
8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
(新設)
8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデキサメタゾン製剤(経口
剤及び注射剤)を投与した際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告が
ある。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等が認められた場合
は、褐色細胞腫クリーゼの発現を考慮した上で適切な処置を行うこと。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
(新設)
9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及びその疑いのある患者
褐色細胞腫クリーゼがあらわれることがある。
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