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資料1令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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計画期間に係る委員ご意見
○ 計画期間の延長を自治体に任せるという方向性で議論する際は、行政が勝手に決めてしまうのではなく、検討に参画してい
る委員、当事者委員も含めて意見をきちんと聞いた上で、期間を定めるべき。
○ 障害福祉計画の策定期間は、現在3か年とされているため、実質約2年間の取組実績で現行計画の効果検証を実施すること
になる。効果的な検証を行うには、2年間という期間は短く、次期計画に現行計画の課題などを十分に反映することが困難な部
分もある。例えば施設入所者の地域生活移行の促進などは、2年間だと厳しく、中長期的な視点も必要と考える。計画の策定
のみに追われ、必要な施策の検討や、課題の検証がしっかりできない状況もある。評価分析を十分に行い、実情や課題を整理
した上で、適切に次期計画に反映させることができるよう、期間の見直しは必要と考える。国の基本指針は、これまでどおり3年
を基本としつつ、地方自治体が地域の実情や報酬改定の影響の有無等を考慮し、柔軟な期間設定をすることを可能とし、例え
ば6年とした場合に、国の基本指針が改定された時点で評価分析を行い、必要がある場合には、3年目で中間見直しを行うの
が適当ではないか。
○ 検証期間が大変短いという事情は理解するが、自治体の計画策定が遅れるとサービス提供体制の整備に支障を来すことが
懸念される。柔軟に対応しても、指針を改定した時点で調査や現行制度の課題対応等の作業が発生することが想定される。延
長期間を5年もしくは6年としたときには、中間見直しという形でそれぞれ検証すると良いと考える。
医療計画等では、特に在宅医療は介護保険の事業計画が3年ごとになっており、3年を目途に中間見直しをすることとなって
いる。今回報告書がまとまり、医療、介護、福祉の分野間で連携、調整等が必要となるため、それと合わせる視点も必要。
対応方針(案)
○ 基本指針を元に作成する障害(児)福祉計画の期間は、委員のご意見を踏まえ、3年を基本としつつ、地方自治体が地域の
実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とすることとしたい。ただし、国の指針を改定した
時点において、地方自治体が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、調査、
分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画期間途中であっても見直しを行うことを基本指針において明確化するも
のとする。
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○ 計画期間の延長を自治体に任せるという方向性で議論する際は、行政が勝手に決めてしまうのではなく、検討に参画してい
る委員、当事者委員も含めて意見をきちんと聞いた上で、期間を定めるべき。
○ 障害福祉計画の策定期間は、現在3か年とされているため、実質約2年間の取組実績で現行計画の効果検証を実施すること
になる。効果的な検証を行うには、2年間という期間は短く、次期計画に現行計画の課題などを十分に反映することが困難な部
分もある。例えば施設入所者の地域生活移行の促進などは、2年間だと厳しく、中長期的な視点も必要と考える。計画の策定
のみに追われ、必要な施策の検討や、課題の検証がしっかりできない状況もある。評価分析を十分に行い、実情や課題を整理
した上で、適切に次期計画に反映させることができるよう、期間の見直しは必要と考える。国の基本指針は、これまでどおり3年
を基本としつつ、地方自治体が地域の実情や報酬改定の影響の有無等を考慮し、柔軟な期間設定をすることを可能とし、例え
ば6年とした場合に、国の基本指針が改定された時点で評価分析を行い、必要がある場合には、3年目で中間見直しを行うの
が適当ではないか。
○ 検証期間が大変短いという事情は理解するが、自治体の計画策定が遅れるとサービス提供体制の整備に支障を来すことが
懸念される。柔軟に対応しても、指針を改定した時点で調査や現行制度の課題対応等の作業が発生することが想定される。延
長期間を5年もしくは6年としたときには、中間見直しという形でそれぞれ検証すると良いと考える。
医療計画等では、特に在宅医療は介護保険の事業計画が3年ごとになっており、3年を目途に中間見直しをすることとなって
いる。今回報告書がまとまり、医療、介護、福祉の分野間で連携、調整等が必要となるため、それと合わせる視点も必要。
対応方針(案)
○ 基本指針を元に作成する障害(児)福祉計画の期間は、委員のご意見を踏まえ、3年を基本としつつ、地方自治体が地域の
実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とすることとしたい。ただし、国の指針を改定した
時点において、地方自治体が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、調査、
分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画期間途中であっても見直しを行うことを基本指針において明確化するも
のとする。
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