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資料1令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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2.第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画の基本指針の全体像
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
① 作成に当たって留意すべき基本的事項(障害者等の参加、地域社会の理解促進、総合的な取組)
② 計画の作成のための体制の整備(作成委員会等の開催、関係部局相互間の連携、市町村と都道府県の連携)
③ 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
④ 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
⑤ 区域の設定
⑥ 住民の意見の反映
⑦ 他の計画との関係
⑧ 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
① 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
② 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
③ 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
④ 関係機関との連携に関する事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
① 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
② 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
③ 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
④ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉
サービスの質の向上のために講ずる措置
⑤ 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
⑥ 関係機関との連携に関する事項
四 その他
① 計画の作成の時期

② 計画の期間

③ 計画の公表

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
一 障害者等に対する虐待の防止
① 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
③ 指定障害児入所支援の従業者への研修
④ 権利擁護の取組

② 一時保護に必要な居室の確保

二 意思決定支援の促進
三 障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
四 障害を理由とする差別の解消の推進
五 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実

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