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資料1令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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6-3 障害(児)福祉計画の記載内容の簡素化について
【論点】
○ 障害(児)福祉計画の記載内容の簡素化については、令和2年地方分権改革提案(管理番号210②)により一定の整理を得
たものと考えているが、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の基本指針の検討にあたっては、地方自治体の事務
負担の軽減も念頭に置き、計画に記載する項目を精査するなど、簡素化を図る方向で検討することとしてはどうか。
○ 具体的にどのように簡素化することが考えられるか。例えば、サービス見込み量以外の活動指標について自治体の実情に
応じて任意に定められることとすることについてどのように考えるか。
(参考)令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年12月18日閣議決定)(抜粋)
管理番号210②
(関係法律等に基づく計画策定の義務付け(実質的な義務付けとなっている努力義務を含む)を見直すこと)
障害児福祉計画(33条の20第1項及び33条の22第1項)については、計画に定めるように努めるものとされている事項(33条の
20第3項及び33条の22第3項)を記載するか否かは地方公共団体の判断によること、地方公共団体において障害者基本法(昭
45法84)36条1項及び4項の合議制の機関を設置している場合には、当該計画の策定及び変更に向けた意見集約の場として当
該機関を活用することができることを、地方公共団体に次回の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確
保するための基本的な指針」(平29厚生労働省告示116)の改正時に改めて通知する。
(参考)令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月21日閣議決定)(抜粋)
障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律88条1項及び89条1項)及び障害児福祉計
画(児童福祉法33条の20第1項及び33条の22第1項)については、以下のとおりとする。
・ これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、令和4年度に予定される基本指針(障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律87条1項及び児童福祉法33条の19第1項)の策定の際に簡素化する方向で
検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

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