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資料1令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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3.基本指針見直しのポイント(案)
④ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築
(1) 児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備・インクルージョンの推進
児童福祉法改正により、児童発達支援センターが、地域の障害児の健全な発達において中核
的な役割を果たす機関として、①高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②障害児通所
支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③インクルージョン推進の中核機
※「(児)」と記載のある項目は、障害児福祉計画にかかるもの
能、④障害児の発達支援の入口としての相談機能を担うことが明確化されたことを踏まえ、当該
役割・機能を踏まえた市町村における重層的な障害児支援体制の整備や、それに対する都道府
県における広域的見地からの支援、地域におけるインクルージョンの推進について、記載しては
どうか。
(2) 障害児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な移行推進
障害児入所支援について、入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移
行できるよう、児童福祉法を改正するとともに、都道府県及び政令市が責任主体として「協議の
場」を設けて移行調整を行う取組を進めているところ、同取組の推進や、地域の支援ニーズを踏
まえた障害児支援の提供体制の確保について、記載してはどうか。
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④ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築
(1) 児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備・インクルージョンの推進
児童福祉法改正により、児童発達支援センターが、地域の障害児の健全な発達において中核
的な役割を果たす機関として、①高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②障害児通所
支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③インクルージョン推進の中核機
※「(児)」と記載のある項目は、障害児福祉計画にかかるもの
能、④障害児の発達支援の入口としての相談機能を担うことが明確化されたことを踏まえ、当該
役割・機能を踏まえた市町村における重層的な障害児支援体制の整備や、それに対する都道府
県における広域的見地からの支援、地域におけるインクルージョンの推進について、記載しては
どうか。
(2) 障害児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な移行推進
障害児入所支援について、入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移
行できるよう、児童福祉法を改正するとともに、都道府県及び政令市が責任主体として「協議の
場」を設けて移行調整を行う取組を進めているところ、同取組の推進や、地域の支援ニーズを踏
まえた障害児支援の提供体制の確保について、記載してはどうか。
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