よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)障害児福祉計画と基本指針の基本的な構造
国の基本指針(児童福祉法第33条の19)
障害児通所支援、障害児入所支
援及び障害児相談支援の提供体
制の確保に関する基本的事項

障害児通所支援、障害児入所支援及び障
害児相談支援の提供体制の確保に係る目
標に関する事項

市町村及び都道府県の
障害児福祉計画に関す
る事項

その他の事項

(基本指針に即して計画を作成)

市町村障害児福祉計画(児童福祉法第33条の20関係)

都道府県障害児福祉計画(児童福祉法第33条の22関係)
(義務)

(義務)
障害児通所支援及び
障害児相談支援の
提供体制の確保に係
る目標に関する事項

各年度における指定通所
支援又は指定障害児相
談支援の種類ごとの必要
な量の見込み

(努力義務)
指定通所支援又は指
定障害児相談支援の
見込量の確保方策

医療機関、教育機関
等の関係機関との
連携

(その他の事項)
・計画は障害児の数、その障害の状況を勘案するこ
と(義務)
・計画を作成する場合、障害児の心身の状況等を把握
した上で作成すること(努力義務)
・他の計画と調和が保たれること(義務) など

(計画の提出)



意道
見府
を県
聴の



障害児通所支援、 障
害児入所支援及び障
害児相談支援の 提
供体制の確保に係る
目標に関する事項

※各市町村を包括する広域的な見地から作成
各年度における区域
ごとの指定通所支援
又は指定障害児相談
支援の種類ごとの
必要な量の見込み

(注)

各年度の
指定障害児
入所施設等
の必要入所
定員総数
(注)

(努力義務)
区域ごとの
指定通所支
援の見込量
の確保方策

区域ごとの指
定通所支援又
は指定障害児
相談支援の質
の向上

障害児入
所支援の
質の向上

区域ごとの
医療機関、
教育等の関
係者との
連携




の (その他の事項)
・他の計画と調和が保たれること(義務) など

出 (注)都道府県は、定員や見込量が超えることになる等の場合には、施設・事業

所の指定を行わないことができる。(障害児入所施設、放課後等デイサービ
ス等)

37