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資料1令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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6-2 市町村が作成する障害(児)福祉計画の共同策定について
【第132回社会保障審議会障害者部会(令和4年6月13日開催)において提示した論点】
○ 障害(児)福祉計画において、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標(成果目標)を設定することとなっている
ところ、「地域生活支援拠点等の確保」や「児童発達支援センターの設置」等の複数の目標について障害保健福祉圏域での
設置を認めていることから、障害保健福祉圏域単位での設置を行っている自治体においては、共同策定に一定のメリットが
あるものと推測できる。
○ 他方で、各都道府県の作成する障害(児)福祉計画はいわゆる総量規制の根拠となるものであるため、総量規制適用範囲
として位置づけられる障害保健福祉圏域に留意する必要がある。
○ こうしたことから、各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意することを条件とした上で、市町村が作成する障害(児)
福祉計画については、共同策定が可能である旨を明示的に記載することとしてはどうか。
(参考)経済財政運営と改革の基本方針2021 について(令和3年6月18日閣議決定)(抜粋)
第3章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
3.国と地方の新たな役割分担等
(地方自治体間の補完・連携等)
市町村が策定する計画は特段の支障がない限り原則として共同策定を可能とする。このため、内閣府及び総務省は各府省庁
に対し制度・運用の見直し等必要な措置の検討を求める。
対応方針(案)
○ 各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意することを条件とした上で、市町村が作成する障害(児)福祉計画について
は、共同策定が可能である旨を基本指針に明示的に記載することとしたい。
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【第132回社会保障審議会障害者部会(令和4年6月13日開催)において提示した論点】
○ 障害(児)福祉計画において、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標(成果目標)を設定することとなっている
ところ、「地域生活支援拠点等の確保」や「児童発達支援センターの設置」等の複数の目標について障害保健福祉圏域での
設置を認めていることから、障害保健福祉圏域単位での設置を行っている自治体においては、共同策定に一定のメリットが
あるものと推測できる。
○ 他方で、各都道府県の作成する障害(児)福祉計画はいわゆる総量規制の根拠となるものであるため、総量規制適用範囲
として位置づけられる障害保健福祉圏域に留意する必要がある。
○ こうしたことから、各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意することを条件とした上で、市町村が作成する障害(児)
福祉計画については、共同策定が可能である旨を明示的に記載することとしてはどうか。
(参考)経済財政運営と改革の基本方針2021 について(令和3年6月18日閣議決定)(抜粋)
第3章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
3.国と地方の新たな役割分担等
(地方自治体間の補完・連携等)
市町村が策定する計画は特段の支障がない限り原則として共同策定を可能とする。このため、内閣府及び総務省は各府省庁
に対し制度・運用の見直し等必要な措置の検討を求める。
対応方針(案)
○ 各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意することを条件とした上で、市町村が作成する障害(児)福祉計画について
は、共同策定が可能である旨を基本指針に明示的に記載することとしたい。
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