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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
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文化庁は、デジタル時代に対応した著作物の利用円滑化と権利者への適切な
対価還元の 両立を図 るため、過去コンテンツやUGC(User generated
content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明
著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大
かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場
面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。
その際、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル
庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで
一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、
分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分
野横断権利情報データベースの在り方や構築に際しての技術面の課題等を踏
まえた検討、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定
制度の改善(手続の迅速化・簡素化。①の窓口組織の活用を含む)、⑤UGC
等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、令
和5年通常国会に著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)の改正法案を提出し、所
要の措置を講ずる。
b 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、内閣府(知的財産戦
略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得て、持続的に存
続するためのビジネスモデルを検討した上で、ニーズのある全ての分野のデー
タベースとの接続を行うことに加え、ネットクリエイターやネット配信のみの
コンテンツ、集中管理されていない著作物等の既存のデータベースに登録され
ていないコンテンツの登録が円滑に行われるものにしつつ、ニーズのあるあら
ゆる分野の著作物等を対象として、権利情報の確認や利用許諾に係る意思表示
(利用方法の提示を含む)ができる機能の確立方策について検討し、結論を得
る。その際、関係府省は、府省横断的な検討体制の下、各分野のデータベース
との連携に加え、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベースと
の連携についても検討する。さらに、裁定制度により利用された著作物や著作
権等管理事業者等を通さずに登録される権利情報の集約に関する実証研究等、
調査研究の結果も踏まえ、既存のデータベースの充実、権利者情報の統一やフ
ォーマットの標準化、データベースの紐付けに必要なIDやコードに関するル
ール等を検討し、技術面の課題等も踏まえた上で結論を得る。
c 文化庁は、分野を横断する一元的な窓口組織又は特定の管理事業者による新
しい権利処理の具体的な仕組みを、デジタルで一元的に完結する手続を目指し
て検討し、結論を得る。その際、著作権者等による①利用許諾の可否とその条
件、②オプトアウトなどの意思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々の
許諾手続、⑤データベースに権利情報がなく、集中管理がされておらず、窓口
組織による探索等においても著作権者等が不明の場合、意思表示がされておら
ず、連絡が取れない場合、又は連絡を試みても返答がない場合等における著作
者不明等の著作物等に係る拡大集中許諾や裁定制度を含めて検討する。
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文化庁は、デジタル時代に対応した著作物の利用円滑化と権利者への適切な
対価還元の 両立を図 るため、過去コンテンツやUGC(User generated
content:いわゆる「アマチュア」のクリエイターによる創作物)、権利者不明
著作物を始め、著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大
かつ多種多様な著作物等について、拡大集中許諾制度等を基に、様々な利用場
面を想定した、簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度を実現する。
その際、内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル
庁の協力を得ながら、デジタル時代のスピードの要請に対応した、デジタルで
一元的に完結する手続を目指して、①いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、
分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組みの実現、②分
野横断権利情報データベースの在り方や構築に際しての技術面の課題等を踏
まえた検討、③集中管理の促進、④現行の著作権者不明等の著作物に係る裁定
制度の改善(手続の迅速化・簡素化。①の窓口組織の活用を含む)、⑤UGC
等のデジタルコンテンツの利用促進を実現すべく、具体的な措置を検討し、令
和5年通常国会に著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)の改正法案を提出し、所
要の措置を講ずる。
b 文化庁は、分野横断権利情報データベースについては、内閣府(知的財産戦
略推進事務局)、経済産業省、総務省、デジタル庁の協力を得て、持続的に存
続するためのビジネスモデルを検討した上で、ニーズのある全ての分野のデー
タベースとの接続を行うことに加え、ネットクリエイターやネット配信のみの
コンテンツ、集中管理されていない著作物等の既存のデータベースに登録され
ていないコンテンツの登録が円滑に行われるものにしつつ、ニーズのあるあら
ゆる分野の著作物等を対象として、権利情報の確認や利用許諾に係る意思表示
(利用方法の提示を含む)ができる機能の確立方策について検討し、結論を得
る。その際、関係府省は、府省横断的な検討体制の下、各分野のデータベース
との連携に加え、UGCに係るプラットフォーマーが管理するデータベースと
の連携についても検討する。さらに、裁定制度により利用された著作物や著作
権等管理事業者等を通さずに登録される権利情報の集約に関する実証研究等、
調査研究の結果も踏まえ、既存のデータベースの充実、権利者情報の統一やフ
ォーマットの標準化、データベースの紐付けに必要なIDやコードに関するル
ール等を検討し、技術面の課題等も踏まえた上で結論を得る。
c 文化庁は、分野を横断する一元的な窓口組織又は特定の管理事業者による新
しい権利処理の具体的な仕組みを、デジタルで一元的に完結する手続を目指し
て検討し、結論を得る。その際、著作権者等による①利用許諾の可否とその条
件、②オプトアウトなどの意思表示、③利用・対価還元状況の把握、④個々の
許諾手続、⑤データベースに権利情報がなく、集中管理がされておらず、窓口
組織による探索等においても著作権者等が不明の場合、意思表示がされておら
ず、連絡が取れない場合、又は連絡を試みても返答がない場合等における著作
者不明等の著作物等に係る拡大集中許諾や裁定制度を含めて検討する。
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