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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (5 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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Ⅱ 各個別分野における実施事項
1.スタートアップ・イノベーション
ア 海外起業人材の活躍に資する制度見直し

a

b

c

d

e

f

【a:令和4年措置済、
b:令和4年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c:令和4年度検討開始、令和5年中に結論、
d:令和5年検討開始、
e:令和4年度中できるだけ早期に検討開始し、結論を得る、
f:令和4年度措置】
法務省、経済産業省及び内閣府は、外国人による創業活動を支援するため、
外国人起業活動促進事業の期間内に起業に至らなかった外国人に対し、国家戦
略特別区域外国人創業活動促進事業の活用により、更に最長6か月間の創業活
動を認めることができるよう、令和4年中に所要の措置を講ずる。
法務省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用し入国後、初回
の在留期間更新時に必要な事業所について、自治体が認定するコワーキングス
ペース等を最大1年間認める特例(以下「コワーキングスペース等の特例」と
いう。)の全国展開に関して、外国人起業活動促進事業においても活用可能と
することを含め、検討を開始する。
法務省は、大学等施設・企業施設を、コワーキングスペース等の特例の対象
施設となる「コワーキングスペース等」に含めることについて、令和4年度に
検討を開始し、令和5年中に結論を得る。
法務省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促
進事業等を活用する外国人起業家が、当該事業の期間が終了して在留資格「経
営・管理」に更新する際、申請に係る事業規模として求められる要件に関して、
地方公共団体の財政的支援等について、出入国管理及び難民認定法第7条第1
項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第 16 号)
「経営・管理」の項
第2号ハに該当するものとして取り扱うことができるかどうか検討する。
財務省は、外国人の居住性判定基準について、より実態に沿う形で見直せる
かどうか、令和4年度中できるだけ早期に検討を開始し、令和5年上期を目途
に見直しの方向性を整理した上で結論を得る。
金融庁は、財務省と連携しながら、海外活力の取り込みを通じたスタートア
ップの育成に向け、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業
活動促進事業等を活用する外国人起業家が、本邦に入国後6月以上経過又は本
邦内での事務所勤務の双方を満たしていない状態で、預金口座の開設を国内金
融機関に対して申し出た際、当該在留資格の認定のため事業実施主体が発行し
た起業準備活動計画確認証明書の提示等の要件を満たす場合には、当該外国人
に対して居住者口座又は居住者と同等の口座の開設が可能となるよう、令和4
年度中に所要の措置を講ずる。

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