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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
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総務省は、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組み
を含めた a の「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の実現を促
進するために、コンテンツ制作者に対してコンテンツ流通取引の場を提供する
デジタル・プラットフォーマーの優位な関係性を考慮し、UGCなどの進展も
踏まえたコンテンツ産業の将来的な姿も視野に入れて、欧米の制度も参考にし
つつ、インターネット上のコンテンツ流通の媒介者である通信関係事業者の協
力体制及び役割分担の枠組みについて検討し、結論を得た上、a~c の新制度
の円滑な開始準備及び継続的運用に資する措置を講ずる。
セ
老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進
【a:令和4年検討開始、結論を得次第速やかに措置、
b:令和4年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c:引き続き措置】
a 法務省は、区分所有法制の見直しについて、区分所有権は一定の団体的制約
を受け得るものであるという視点に立った区分所有者の責務の在り方につい
て検討するとともに、多数決要件緩和の条件としての客観的で予見可能性の高
い条件の活用や、多数決割合の更なる引下げの可能性、区分所有者の不明状態
の発生防止のための制度設計といった各論も含め、令和4年 10 月より開始し
た法制審議会区分所有法制部会において検討中の諸課題について、区分所有法
制の見直しに関する検討を早急に進め、結論を得次第速やかに措置する。
b 国土交通省は、マンション管理適正化に対する区分所有者等の意識啓発を図
るために必要な措置について、「今後のマンション政策のあり方に関する検討
会」において検討を行い、結論を得次第速やかに措置する。
c 法務省及び国土交通省は、区分所有法制の見直しによる民事的手法と、マン
ションの管理の適正化の推進に関する法律(平成 12 年法律第 149 号)の運用
による行政的手法の双方を通じて、適切なマンション管理の在り方を提示でき
るよう、定期的な情報共有を行いつつ、連携して取組を進める。
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総務省は、分野を横断する一元的な窓口組織による新しい権利処理の仕組み
を含めた a の「簡素で一元的な権利処理が可能となるような制度」の実現を促
進するために、コンテンツ制作者に対してコンテンツ流通取引の場を提供する
デジタル・プラットフォーマーの優位な関係性を考慮し、UGCなどの進展も
踏まえたコンテンツ産業の将来的な姿も視野に入れて、欧米の制度も参考にし
つつ、インターネット上のコンテンツ流通の媒介者である通信関係事業者の協
力体制及び役割分担の枠組みについて検討し、結論を得た上、a~c の新制度
の円滑な開始準備及び継続的運用に資する措置を講ずる。
セ
老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進
【a:令和4年検討開始、結論を得次第速やかに措置、
b:令和4年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
c:引き続き措置】
a 法務省は、区分所有法制の見直しについて、区分所有権は一定の団体的制約
を受け得るものであるという視点に立った区分所有者の責務の在り方につい
て検討するとともに、多数決要件緩和の条件としての客観的で予見可能性の高
い条件の活用や、多数決割合の更なる引下げの可能性、区分所有者の不明状態
の発生防止のための制度設計といった各論も含め、令和4年 10 月より開始し
た法制審議会区分所有法制部会において検討中の諸課題について、区分所有法
制の見直しに関する検討を早急に進め、結論を得次第速やかに措置する。
b 国土交通省は、マンション管理適正化に対する区分所有者等の意識啓発を図
るために必要な措置について、「今後のマンション政策のあり方に関する検討
会」において検討を行い、結論を得次第速やかに措置する。
c 法務省及び国土交通省は、区分所有法制の見直しによる民事的手法と、マン
ションの管理の適正化の推進に関する法律(平成 12 年法律第 149 号)の運用
による行政的手法の双方を通じて、適切なマンション管理の在り方を提示でき
るよう、定期的な情報共有を行いつつ、連携して取組を進める。
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