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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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道路占用に係る手続のワンストップ化
【a:(前段)令和5年度に試行的に複数の地方公共団体に対して措置、
令和6年度以降順次措置、(中段)令和5年度措置、(後段)継続的に措置、
b:(前段)令和6年度以降措置、(後段)令和5年度措置、
c,e:令和5年度措置、
d:令和5年度措置、警察庁は措置済、
f,g:国土交通省と連携して順次措置】
国土交通省は、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路
占用許可申請手続において、デジタル庁が環境整備等を実施するe-Govを
利用したオンライン申請が可能となるように必要な措置を講ずる。なお、当該
オンライン化に際し、道路法施行規則(昭和 27 年建設省令第 25 号)第4条の
3により道路法施行規則様式第5の申請項目をもって申請が可能となるよう
に措置する。また、e-Gov上で申請先の地方公共団体を問わず道路占用許
可申請手続が完結できるよう法令上の措置の必要性も含めて継続的に普及促
進の検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
国土交通省は、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道に係る道路
占用許可申請手続のe-Govを利用したオンライン化に際し、国道の道路占
用システムとe-Govを連携し、国土交通省が管理する国道に係る道路占用
許可申請手続についても、ワンストップ等により、円滑に行える方策を検討し、
必要な措置を講ずる。また、地方公共団体が管理する都道府県道、市区町村道
に係る道路占用許可申請手続のe-Govを利用したオンライン化に際し、国
土交通省は、デジタル庁及び警察庁と連携して道路使用許可との一括での申請
が可能となるように必要な措置を講ずる。
国土交通省は、歩行者利便増進道路制度に基づき、道路を占用して路上に飲
食施設等を設置しようとする際、国土交通省が管理する国道では、オンライン
上で公開された道路占用許可基準の確認事項を満たす場合、申請者は道路管理
者へ事前相談を行うことなく、道路占用許可をオンライン等で申請することが
できることを鑑み、都道府県道、市区町村道においても歩行者利便増進道路制
度に基づき、道路を占用して飲食施設等を設置しようとするときにおける確認
事項の公開による占用許可の円滑化が進むよう検討を行い、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
国土交通省及び警察庁は、道路占用許可及び道路使用許可申請手続の際に行
われることがある事前相談が法令上の義務ではないことに鑑み、地方公共団体
のホームページ及び公表資料での事前相談に係る記載方法について地方公共
団体に周知等必要な措置を講ずる。
警察庁は、国土交通省が実施するe-Govによる都道府県道、市区町村道
に係る道路占用許可申請手続のオンライン化において、道路使用許可との一括
での申請が可能となるように必要な措置を講ずる。
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