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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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4.地域産業活性化
ア 畜舎に関する規制の見直し
【a:令和4年度措置、b:令和4年度検討・結論、可及的速やかに措置、
c:令和5年度措置、それ以降継続的に措置】
a 農林水産省は、国土交通省と連携し、畜産業の国際競争力強化に向けた更な
るコスト削減のため、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年
法律第 34 号。以下「畜舎特例法」という。)の考え方を踏まえ、畜舎特例法に
基づく新制度(以下「新制度」という。)における「畜舎等」の対象に、畜産業
の用に供する倉庫、車庫、排水処理施設、貯水施設及び発酵槽等(以下「畜産
業用倉庫等」という。)を追加し、あわせて、防火に係る技術基準を利用実態
に即して建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の基準より緩和することにつ
いて、事業者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を得るとともに、新
制度の見直しに向けて必要な措置を講ずる。
b 総務省は、新制度の見直しの検討の結論を踏まえ、畜産業用倉庫等の利用実
態に即した消防用設備等の特例基準について、事業者の意見を聴取した上で検
討し、速やかに結論を得るとともに、検討の結果、消防法(昭和 23 年法律第
186 号)に基づく規制を見直す場合には、事業者に混乱が生じないよう、新制
度の見直しと可能な限り同時期に当該見直しを行うため、必要な措置を講ずる。
c 農林水産省は、畜産業の用に供する施設であって畜舎特例法の対象に追加す
べき施設を網羅的に把握するため、事業者を対象とした意見交換会やアンケー
ト調査等を行う。その上で、農林水産省は、国土交通省と連携し、畜舎特例法
の考え方及び今後の畜産業の大規模化等も踏まえ、畜舎特例法の対象施設を見
直すための検討及び必要な措置を不断に講ずる。更に総務省は、上記の検討の
結論を踏まえて、必要に応じて消防法に基づく規制の見直しについて検討し、
必要な措置を講ずる。


卸売市場の活性化に向けた取組

【a:遅くとも令和5年度中に措置、
b:卸売市場の開設者等への通知については令和4年度中、
実態調査を踏まえた措置については遅くとも令和5年度中に措置、
c:令和5年度中に措置、d:令和4年度中に措置】
a 農林水産省は、気候変動による漁獲魚種の変化、事業承継の問題、DXを始
めとしたデジタル化への対応など、産地市場・消費地市場それぞれの卸売市場
が抱える課題に対応するため、多様な能力を持つ市場参加者が活躍できる環境
作りなど目指すべき姿の実現に向けた取組を検討し、必要な措置を講ずる。
b 農林水産省は、新規参入時に、既存事業者の推薦や同意を求めることが、合
理的な理由なく、新規参入を阻止することとなる場合は、取引拒絶等として不
公正な取引方法に該当し独占禁止法上問題となるおそれがあることについて、
卸売市場の開設者や市場参加者に通知するとともに、公正取引委員会の協力を
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