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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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5.共通課題対策
ア 保育所入所時の就労証明書作成等手続の負担軽減
【a:(前段)令和6年度保育所入所申請に間に合うように措置、
(後段)継続的に措置、
b:速やかに措置、
c:令和6年度保育所入所申請に間に合うように措置、
d,e:速やかに措置】
a 内閣府は、就労証明書の様式が全ての地方公共団体において統一されていな
い、いわゆる「ローカルルール」の存在が、就労証明書を作成する雇用主にと
っての大きな負担となっていることを踏まえ、国が定める標準的な様式を全て
の地方公共団体において原則使用とするべく、法令上の措置を講ずる。
本取組を行うに当たっては、雇用主の人事・労務管理システムから就労証明
書の出力を可能とする民間システムの開発を推進する観点から、様式を統一し、
要件を確定することが重要であることに十分留意すること。また、標準的な様
式の普及が実質的に進むよう、継続的な調査及び地方公共団体との意見交換を
実施すること。
b 内閣府は、就労証明書に係る押印の取扱いについて、令和2年7月の規制改
革実施計画に基づいた対応が行われているか、地方公共団体に対して実態調査
を行う。当該調査を踏まえ、押印を継続して求めている地方公共団体に対して
は、後記 c の対応を行う方針も示しつつ、速やかな押印廃止の徹底を引き続き
求めることとする。
c 内閣府及びデジタル庁は、子どものための教育・保育給付認定を申請する保
護者(以下「申請者」という。)及び雇用主の利便性を向上させるため、雇用
主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも選択できるこ
とが可能となるようシステムを構築する。その際は、申請者が提出する申請書
と、雇用主が提出する就労証明書の対応関係を地方公共団体において判別でき
るよう、判別を支援するプログラムを地方公共団体に配布するなど、保育事務
を担う地方公共団体にも受け入れられるよう、業務フローに十分留意して進め
る。
雇用主の事務負担軽減のためには、上記によるデジタル完結がいずれの地方
公共団体でも実施されていることが必要となるため、全ての地方公共団体にお
ける原則オンライン化の実現に向け、法令上の措置を講ずる。
d 内閣府及びデジタル庁は、更なる事務処理上の利便性向上のため、雇用主が、
就労証明書を雇用主側のシステムから政府・地方公共団体側のシステムに直接
提出できるよう、API等によるデータ連携を可能とする環境整備を行うこと、
及び地方公共団体に提出する就労証明書を「様式」ではなく「データ項目」と
して定めることを検討し、所要の措置を講ずる。

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