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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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デジタル庁は、国土交通省が実施するe-Govを利用した都道府県道、市
区町村道に係る道路占用許可申請手続のオンライン化において、申請を可能と
し、更に審査機能を含めたe-Govの環境整備等必要な措置を講ずる。なお、
当該オンライン化に際し、国土交通省は、道路法施行規則第4条の3により道
路法施行規則様式第5の申請項目をもって申請が可能となるように措置する
ことを検討しているところ、国土交通省と連携し、実現方法について検討し、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。また、e-Govを利用した道路占
用許可に係る地方公共団体手続のオンライン化の普及促進においても、国土交
通省と連携して取り組む。
g デジタル庁は、国土交通省が実施するe-Govを利用した都道府県道、市
区町村道に係る道路占用許可申請手続のオンライン化において、国道に係る道
路占用許可申請とのワンストップ、道路使用許可との一括申請においても、国
土交通省と連携し、実現方法について検討し、その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。



失業認定のオンライン化
【a:遅くとも令和5年4月から取組を開始し、速やかに効果検証を行う、
b:令和5年6月を目途に結論を得る】
a 厚生労働省は、雇用保険制度の失業認定について、原則として4週間に一度
公共職業安定所において対面で実施している現行の制度につき、まずは市町村
取次の対象者など、公共職業安定所への出頭が大きな負担となっている者に対
して、速やかに負担軽減のためのオンライン化に必要な対応を検討し、遅くと
も令和5年4月からデジタル技術を活用した取組を順次実施し、速やかに効果
検証を行う。
b 厚生労働省は、上記 a に記載の取組や諸外国の実態を踏まえ、デジタル技術
を活用した雇用保険制度の失業認定関連手続の在り方について、対応の方向性
の検討を行い令和5年6月を目途に結論を得る。



民事訴訟手続のデジタル化

【a:措置済み、
b:可能なものから速やかに措置、
c:継続的に措置、
d:可能なものから順次措置】
a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、令和4年通常国会に必要な法
案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いて
する申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはイ
ンターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、
民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口
頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するととも
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