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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html
出典情報 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》
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いて電子記録のルールを適用することなど、手続の特性に応じた更なるデジタ
ル化を検討する。
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向
け、令和5年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的
判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、期日といった個別の手続
ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早
期に実現可能なものから試行や先行運用を開始するスケジュールを検討し、民
事訴訟手続のデジタル化の運用が開始する令和7年度以降速やかに本格的な
運用を開始できるように環境整備に取り組む。
c 法務省は、民事執行手続における預金債権の差押えについて、第三債務者と
なる金融機関に対してシステム送達が実施される場合は、一般的な債権譲渡等
に係る対抗要件制度も考慮し、システム送達の内容、効力を安定して生じさせ
るよう、法令の定め及び運用を明確化しつつ、金融機関に過度な負担が掛かる
ことのない適切なものとなるよう、金融機関側と協議を継続する。
d 法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当
たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、かつ、裁判に関係する者の
プライバシーにも、適切なセキュリティを構築することで、十分配慮しながら、
デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個別の
手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設
計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化される
こと、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなることや、民事訴訟
手続と相互に関連する手続については、システム上も連携して手続を進行でき
るようにすること、④外部ベンダーと連携することができるようAPIを開放
すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題
点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保す
ること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、PDCAサイクルを
回しながら、国民目線で利用しやすいものとすること、⑦倒産手続における債
権届出については、システム上のフォーマット入力方式を導入し、その後の債
権管理と連動する一気通貫したシステムを検討すること、⑧民事執行手続のデ
ジタル化後においても、不動産競売物件情報サイトとの連携を視野に入れて、
検討を進めることについての環境整備に取り組む。

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