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資料2 規制改革推進に関する中間答申(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221222/agenda.html |
出典情報 | 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議(12/22)《内閣府》 |
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e
デジタル庁は、就労証明書の提出に限らず、入所から卒園までに保護者が対
応する必要のある各手続について、関係府省庁と連携して、デジタル化の検討
を進める。
イ
建設分野における監理技術者等の活躍に向けた制度運用の柔軟化
【令和5年度措置を目指す】
国土交通省は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが求め
られている監理技術者及び主任技術者について、特例として親会社及びその連結
子会社の間の在籍出向者を当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用
関係があるものとして取り扱うことが認められているところ、この特例を親会社
及びその持分法適用会社の間の在籍出向者、同一持株会社の連結会社間の在籍出
向者についても拡充可能かどうか、該当する事例に関する実態の調査、他法令に
おける規制の態様を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行
う。
ウ
地方公共団体への税・公金納付のデジタル化
【a:令和4年度末までに結論を得る、
結論を得た論点は可能なものから順次措置、
b:措置済み、c:可能なものから速やかに措置】
a デジタル庁及び総務省は、各種公金に係る法令を所管する関係府省庁との連
絡会議を令和4年中に立ち上げ、公金収納に係る「地方公共団体共通の仕組み
の構築」として、eLTAⅩの活用を含めた検討を行い、必要な立法措置及び
その施行に係るスケジュールも含めた方針を令和4年度末までに決定する。当
該決定した方針に基づき、各関係府省庁とも連携し、必要な法令改正等の所要
の措置を講ずる。なお、検討に際しては、利用者の手続負担が極力軽減される
よう配慮するとともに、地方公共団体の業務フローの効率化が図られるよう、
BPRの観点も考慮する。また、納付手続の効率化や利便性向上の観点から、
公金の性質上、全国的に共通の取扱いとする必要があるものについては、公金
納付者がいずれの地方公共団体に対しても「地方公共団体共通の仕組み」によ
りオンラインで納付することができるよう、地方公共団体における当該仕組み
の活用を促すことについて関係府省庁と協力して検討し、結論を得る。
b 総務省は、令和4年8月に策定した税務システム標準仕様書【第 2.0 版】公
表後に、地方公共団体に対し、同標準仕様に基づくシステムにおいては、【第
1.0 版】と同様に、納税者が必要とする課税明細書等の情報が容易に機械判読
可能なデータ出力可能とされていることを周知する。
c 総務省は、令和4年3月に立ち上げた「地方税における電子化の推進に関す
る検討会実務者ワーキング・グループ」及びその本会において、地方税の処分
通知等(課税明細書等の添付書類を含む)のデジタル化について得た結論を踏
まえ、可能なものから速やかに必要な措置を講ずる。
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デジタル庁は、就労証明書の提出に限らず、入所から卒園までに保護者が対
応する必要のある各手続について、関係府省庁と連携して、デジタル化の検討
を進める。
イ
建設分野における監理技術者等の活躍に向けた制度運用の柔軟化
【令和5年度措置を目指す】
国土交通省は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが求め
られている監理技術者及び主任技術者について、特例として親会社及びその連結
子会社の間の在籍出向者を当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用
関係があるものとして取り扱うことが認められているところ、この特例を親会社
及びその持分法適用会社の間の在籍出向者、同一持株会社の連結会社間の在籍出
向者についても拡充可能かどうか、該当する事例に関する実態の調査、他法令に
おける規制の態様を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行
う。
ウ
地方公共団体への税・公金納付のデジタル化
【a:令和4年度末までに結論を得る、
結論を得た論点は可能なものから順次措置、
b:措置済み、c:可能なものから速やかに措置】
a デジタル庁及び総務省は、各種公金に係る法令を所管する関係府省庁との連
絡会議を令和4年中に立ち上げ、公金収納に係る「地方公共団体共通の仕組み
の構築」として、eLTAⅩの活用を含めた検討を行い、必要な立法措置及び
その施行に係るスケジュールも含めた方針を令和4年度末までに決定する。当
該決定した方針に基づき、各関係府省庁とも連携し、必要な法令改正等の所要
の措置を講ずる。なお、検討に際しては、利用者の手続負担が極力軽減される
よう配慮するとともに、地方公共団体の業務フローの効率化が図られるよう、
BPRの観点も考慮する。また、納付手続の効率化や利便性向上の観点から、
公金の性質上、全国的に共通の取扱いとする必要があるものについては、公金
納付者がいずれの地方公共団体に対しても「地方公共団体共通の仕組み」によ
りオンラインで納付することができるよう、地方公共団体における当該仕組み
の活用を促すことについて関係府省庁と協力して検討し、結論を得る。
b 総務省は、令和4年8月に策定した税務システム標準仕様書【第 2.0 版】公
表後に、地方公共団体に対し、同標準仕様に基づくシステムにおいては、【第
1.0 版】と同様に、納税者が必要とする課税明細書等の情報が容易に機械判読
可能なデータ出力可能とされていることを周知する。
c 総務省は、令和4年3月に立ち上げた「地方税における電子化の推進に関す
る検討会実務者ワーキング・グループ」及びその本会において、地方税の処分
通知等(課税明細書等の添付書類を含む)のデジタル化について得た結論を踏
まえ、可能なものから速やかに必要な措置を講ずる。
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