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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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3 病院又は診療所の管理者は︑帳簿を備え︑特別措置病室の使用に関し︑次に掲げる事項を記
載し︑これを一年ごとに閉鎖し︑閉鎖後五年間保存しなければならない︒
一 第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月
日
当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
当該患者が当該特別措置病室から退院した後︑第三十条の十五第二項に規定する措置を講
じた年月日及び当該措置の内容
二
三
︵新設︶
改
正
前
︵略︶
後
︵略︶
正
︵略︶
第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存
別表第一︵第三条及び第四条関係︶
表二
︵略︶
医療法施行規則
第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存
第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存
第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存
︵略︶
︵新設︶
︵略︶
第三十条の二十三第三項の規定による帳簿の備え及び保存
︵略︶
︵略︶
︵略︶
第三十条の二十三第一項の規定による記載
︵略︶
別表第二︵第五条︑第六条及び第七条関係︶
︵略︶
医療法施行規則
第三十条の二十三第二項の規定による記載
第三十条の二十三第一項の規定による記載
第三十条の二十三第二項の規定による記載
︵略︶
︵新設︶
︵略︶
第三十条の二十三第三項の規定による記載
︵略︶
附 則
この省令は︑令和四年十月一日から施行する︒ただし︑第一条中医療法施行規則第二十四条第八号ハ及び第三十条の二十三第二項第四号の改正規定は︑公布の日から施行する︒
︵略︶
医療法施行規則
別表第二︵第五条︑第六条及び第七条関係︶
︵略︶
医療法施行規則
別表第一︵第三条及び第四条関係︶
表二
改
︵厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正︶
第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令︵平成十七年厚生労働省令第四十四号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
3 病院又は診療所の管理者は︑帳簿を備え︑特別措置病室の使用に関し︑次に掲げる事項を記
載し︑これを一年ごとに閉鎖し︑閉鎖後五年間保存しなければならない︒
一 第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月
日
当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
当該患者が当該特別措置病室から退院した後︑第三十条の十五第二項に規定する措置を講
じた年月日及び当該措置の内容
二
三
︵新設︶
改
正
前
︵略︶
後
︵略︶
正
︵略︶
第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存
別表第一︵第三条及び第四条関係︶
表二
︵略︶
医療法施行規則
第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存
第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存
第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存
︵略︶
︵新設︶
︵略︶
第三十条の二十三第三項の規定による帳簿の備え及び保存
︵略︶
︵略︶
︵略︶
第三十条の二十三第一項の規定による記載
︵略︶
別表第二︵第五条︑第六条及び第七条関係︶
︵略︶
医療法施行規則
第三十条の二十三第二項の規定による記載
第三十条の二十三第一項の規定による記載
第三十条の二十三第二項の規定による記載
︵略︶
︵新設︶
︵略︶
第三十条の二十三第三項の規定による記載
︵略︶
附 則
この省令は︑令和四年十月一日から施行する︒ただし︑第一条中医療法施行規則第二十四条第八号ハ及び第三十条の二十三第二項第四号の改正規定は︑公布の日から施行する︒
︵略︶
医療法施行規則
別表第二︵第五条︑第六条及び第七条関係︶
︵略︶
医療法施行規則
別表第一︵第三条及び第四条関係︶
表二
改
︵厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正︶
第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令︵平成十七年厚生労働省令第四十四号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日