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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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4) 当 該 病 室 は 、 ト イ レ が 設 置 さ れ た 個 室 で あ る こ と 。
5) 当 該 病 室 の 出 入 口 付 近 の 目 に つ き や す い 場 所 に 、関 係 す る 医 療 従 事 者 以 外 の
人がみだりに立ち入らないための注意事項を掲げる等の措置を講じている
こと。
6) 投 与 患 者 か ら の 医 療 従 事 者 の 被 ば く 低 減 の た め 、当 該 病 室 内 の 出 入 口 付 近 に 、
食事や薬剤等の受け渡し等に利用できるテーブル等を用意すること。
7) オ ム ツ や 導 尿 カ テ ー テ ル 等 を 使 用 し て い る 投 与 患 者 に お い て は 、こ れ ら を 当
該病室内で適切に保管しておくための措置を講じていること。
2.2

特別措置病室の汚染防止措置

投与患者を当該病室に入院させる前に、当該病室には以下のような適切な汚染
防止措置を講じておく。
・床・壁等のうち、投与患者の尿等によって汚染されるおそれのある場所をあ
らかじめ吸水性ポリエチレンシートでカバーしておくこと。
・当 該 病 室 の 出 入 口 付 近 に 放 射 性 同 位 元 素 に よ る 汚 染 の 検 査 に 必 要 な GM 計 数
管式サーベイメータ等の放射線測定器を備えておくこと。
・当該病室の出入口付近に放射性同位元素の除染に必要な以下の器材をあらか
じめ準備しておくこと。
・作業衣 ・ゴム製の使い捨て手袋 ・吸水性ポリエチレンシート
・ビニール袋 ・ペーパータオル ・中性洗剤 ・除染剤
・専用のゴミ入れ、等
・当該病室内で投与患者が使用するスリッパ又は運動靴等を準備しておくこと。
・オムツや導尿カテーテル等を使用している投与患者に対しては、患者の状態
から、通常のシーツの代わりにビニール製シーツの使用を考慮すること。
2.3

特別措置病室の指定

当 該 病 室 に 投 与 患 者 を 入 院 さ せ る 場 合 、 病 院 等 の 管 理 者 は 、 2.1 項 の 要 件 を 満
た し 、 か つ 、 2.2 項 の 汚 染 防 止 措 置 が 講 じ ら れ て い る 病 室 を あ ら か じ め 当 該 病 室
として指定し、その記録を作成・保存しておくこと。なお、病院等の管理者は、
当該病室の指定及び解除について、必要に応じて、当該診療用放射性同位元素を
用いた核医学治療に関する放射線安全管理責任者に委任することができるものと
する。

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