よむ、つかう、まなぶ。
資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
後
改
正
前
〔別紙〕
女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事
項
(略)
〔別紙〕
女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事
項
(略)
<様式例>
<様式例>
管 理者
※
管 理者 ※
殿
私は 、
年
月
日 よ り 、医 療 法 施 行 規則 ( 昭 和 23 年 11 月
殿
私は 、
年
月
日 よ り 、医 療 法 施 行 規則 ( 昭 和 23 年 11 月
5 日厚 生 省 令第 50 号 第 30 条 の 27 第 1 項 第 3 号に 定 め る線 量 限 度 の
5 日厚 生 省 令第 50 号 第 30 条 の 27 第 1 項 第 3 号に 定 め る線 量 限 度 の
適 用を 必 要 とし な い の で 本書 面 を もっ て 申 し 出 ます 。
適 用を 必 要 とし な い の で 本書 面 を もっ て 申 し 出 ます 。
なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合は、直ちに本書
面 を撤 回 い たし ま す 。
年
月
氏
なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合は、直ちに本書
面 を撤 回 い たし ま す 。
日
年
名
月
氏
注 意事 項 )
注 意事 項 )
①
①
②
この書面を提出することによって、あなたには5ミリシーベ
( 署 名 又は 印 )
この書面を提出することによって、あなたには5ミリシーベ
ルト/3月間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線
量 限度 は 、100 ミリ シ ー ベル ト / 5年 間 、 か つ 50 ミ リ シー ベ ル
量 限度 は 、100 ミリ シ ー ベル ト / 5年 間 、 か つ 50 ミ リ シー ベ ル
ト /年 間 と なり ま す 。
ト /年 間 と なり ま す 。
この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてく
②
この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてく
だ さい 。
この書面に管理者が記名したものの写しを保管してくださ
③
い。
④
名
ルト/3月間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線
だ さい 。
③
日
この書面に管理者の受理印を受けたものの写しを保管してく
だ さい 。
こ の 書 面の 撤 回 は 、 書面 を も って 行 っ て く ださ い 。
④
- 21 -
こ の 書 面の 撤 回 は 、 書面 を も って 行 っ て く ださ い 。
正
後
改
正
前
〔別紙〕
女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事
項
(略)
〔別紙〕
女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事
項
(略)
<様式例>
<様式例>
管 理者
※
管 理者 ※
殿
私は 、
年
月
日 よ り 、医 療 法 施 行 規則 ( 昭 和 23 年 11 月
殿
私は 、
年
月
日 よ り 、医 療 法 施 行 規則 ( 昭 和 23 年 11 月
5 日厚 生 省 令第 50 号 第 30 条 の 27 第 1 項 第 3 号に 定 め る線 量 限 度 の
5 日厚 生 省 令第 50 号 第 30 条 の 27 第 1 項 第 3 号に 定 め る線 量 限 度 の
適 用を 必 要 とし な い の で 本書 面 を もっ て 申 し 出 ます 。
適 用を 必 要 とし な い の で 本書 面 を もっ て 申 し 出 ます 。
なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合は、直ちに本書
面 を撤 回 い たし ま す 。
年
月
氏
なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合は、直ちに本書
面 を撤 回 い たし ま す 。
日
年
名
月
氏
注 意事 項 )
注 意事 項 )
①
①
②
この書面を提出することによって、あなたには5ミリシーベ
( 署 名 又は 印 )
この書面を提出することによって、あなたには5ミリシーベ
ルト/3月間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線
量 限度 は 、100 ミリ シ ー ベル ト / 5年 間 、 か つ 50 ミ リ シー ベ ル
量 限度 は 、100 ミリ シ ー ベル ト / 5年 間 、 か つ 50 ミ リ シー ベ ル
ト /年 間 と なり ま す 。
ト /年 間 と なり ま す 。
この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてく
②
この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてく
だ さい 。
この書面に管理者が記名したものの写しを保管してくださ
③
い。
④
名
ルト/3月間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線
だ さい 。
③
日
この書面に管理者の受理印を受けたものの写しを保管してく
だ さい 。
こ の 書 面の 撤 回 は 、 書面 を も って 行 っ て く ださ い 。
④
- 21 -
こ の 書 面の 撤 回 は 、 書面 を も って 行 っ て く ださ い 。