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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
( 7 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 3 号 に 規 定 す る 外 部 被
ばくによる測定については、管理区域に立ち入って
いる間継続して行うこと。
( 8 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 4 号 に 規 定 す る 内 部 被
ばくによる線量の測定の頻度は、放射性同位元素を
誤って吸入摂取又は経口摂取した場合にはその都
度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元
素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に
立ち入る場合には3月間を超えない期間ごとに1
回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等に
より管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの
間1月を超えない期間ごとに1回であること。
(9)(略)
7・8(略)
9 エックス線装置等の測定(規則第 30条の21)
放射線治療の用に供する装置については、人体に対す
る影響の大きいことから特にその精度を確保する必要が
あるため、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー
放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射
線照射装置については、その放射線量を6月を超えない
期間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、その結果の
記録を5年間保存すること。
10 放 射 線 障 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 場 所 の 測 定 ( 規 則
第30条の22)
(1 ) 規 則 第 30条 の 22第 1 項 第 1 号 に お い て 、 診 療 用 放
射線照射装置を固定して取り扱う場合等であって、
取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位
置が一定している場合における診療用放射線照射装
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正
前
( 7 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 4 号 に 規 定 す る 外 部 被
ばくによる測定については、管理区域に立ち入って
いる間継続して行うこと。
( 8 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 5 号 に 規 定 す る 内 部 被
ばくによる線量の測定の頻度は、放射性同位元素を
誤って吸入摂取又は経口摂取した場合にはその都
度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元
素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に
立ち入る場合には3月間を超えない期間ごとに1
回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等に
より管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの
間1月を超えない期間 ごとに1回であること。
(9)(略)
7・8(略)
9 エックス線装置等の測定(規則第 30条の21)
放射線治療の用に供する装置については、人体に対す
る影響の大きいことから特にその精度を確保する必要が
あるため、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー
放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射
線照射装置ついては、その放射線量を6月を超えない期
間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、その結果の記
録を5年間保存すること。
10 放 射 線 障 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 場 所 の 測 定 ( 規 則
第30条の22)
(1 ) 規 則 第 30条 の 22第 1 項 第 1 号 に お い て 、 診 療 用 放
射線照射装置を固定して取り扱う場合等であって、
取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位
置が一定している場合における診療用放射線照射装
正
後
改
( 7 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 3 号 に 規 定 す る 外 部 被
ばくによる測定については、管理区域に立ち入って
いる間継続して行うこと。
( 8 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 4 号 に 規 定 す る 内 部 被
ばくによる線量の測定の頻度は、放射性同位元素を
誤って吸入摂取又は経口摂取した場合にはその都
度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元
素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に
立ち入る場合には3月間を超えない期間ごとに1
回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等に
より管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの
間1月を超えない期間ごとに1回であること。
(9)(略)
7・8(略)
9 エックス線装置等の測定(規則第 30条の21)
放射線治療の用に供する装置については、人体に対す
る影響の大きいことから特にその精度を確保する必要が
あるため、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー
放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射
線照射装置については、その放射線量を6月を超えない
期間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、その結果の
記録を5年間保存すること。
10 放 射 線 障 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 場 所 の 測 定 ( 規 則
第30条の22)
(1 ) 規 則 第 30条 の 22第 1 項 第 1 号 に お い て 、 診 療 用 放
射線照射装置を固定して取り扱う場合等であって、
取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位
置が一定している場合における診療用放射線照射装
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正
前
( 7 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 4 号 に 規 定 す る 外 部 被
ばくによる測定については、管理区域に立ち入って
いる間継続して行うこと。
( 8 ) 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 5 号 に 規 定 す る 内 部 被
ばくによる線量の測定の頻度は、放射性同位元素を
誤って吸入摂取又は経口摂取した場合にはその都
度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元
素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に
立ち入る場合には3月間を超えない期間ごとに1
回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等に
より管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの
間1月を超えない期間 ごとに1回であること。
(9)(略)
7・8(略)
9 エックス線装置等の測定(規則第 30条の21)
放射線治療の用に供する装置については、人体に対す
る影響の大きいことから特にその精度を確保する必要が
あるため、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー
放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射
線照射装置ついては、その放射線量を6月を超えない期
間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、その結果の記
録を5年間保存すること。
10 放 射 線 障 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 場 所 の 測 定 ( 規 則
第30条の22)
(1 ) 規 則 第 30条 の 22第 1 項 第 1 号 に お い て 、 診 療 用 放
射線照射装置を固定して取り扱う場合等であって、
取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位
置が一定している場合における診療用放射線照射装