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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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参考6
医 政 地 発 0927 第 2 号
令 和 4 年 9 月 27 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(
公
印
省
略
)
医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う
関係通知の改正について
「医療法施行規則等の一部を改正する省令」
(令和4年厚生労働省令第 75 号。
以下「改正省令」という。)については、令和4年4月1日に公布されました。
改正省令の趣旨については「医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布に
ついて」(令和4年4月1日付け医政発 0401 第 24 号厚生労働省医政局長通知)
により、特別措置病室の使用に当たり留意すべき事項については「「病院又は診
療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について」
(令和4年
6月 17 日付け医政発 0617 第2号厚生労働省医政局長通知)により、周知して
いるところです。
今般、令和4年 10 月1日に改正省令が施行されることに伴い、同日付けで「放
射性医薬品を投与された患者の退出等について」(令和3年8月 19 日付け医政
地発 0819 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)を別紙のとおり改正
することとしました。貴職におかれてはこれを御了知いただくとともに、関係団
体及び管下医療機関に周知方お願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第
1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。
医 政 地 発 0927 第 2 号
令 和 4 年 9 月 27 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(
公
印
省
略
)
医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う
関係通知の改正について
「医療法施行規則等の一部を改正する省令」
(令和4年厚生労働省令第 75 号。
以下「改正省令」という。)については、令和4年4月1日に公布されました。
改正省令の趣旨については「医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布に
ついて」(令和4年4月1日付け医政発 0401 第 24 号厚生労働省医政局長通知)
により、特別措置病室の使用に当たり留意すべき事項については「「病院又は診
療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について」
(令和4年
6月 17 日付け医政発 0617 第2号厚生労働省医政局長通知)により、周知して
いるところです。
今般、令和4年 10 月1日に改正省令が施行されることに伴い、同日付けで「放
射性医薬品を投与された患者の退出等について」(令和3年8月 19 日付け医政
地発 0819 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)を別紙のとおり改正
することとしました。貴職におかれてはこれを御了知いただくとともに、関係団
体及び管下医療機関に周知方お願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第
1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。