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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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置使用室にあっては、放射線障害が発生するおそれ
のある場所の測定は、診療を開始した後にあっては
6月を超えない期間ごとに1回行わなければならな
いとされているが、診療用放射線照射装置使用室に
おいて診療用放射線照射器具を使用する場合は、診
療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごと
に1回、放射線の量を測定し、その結果に関する記
録を5年間保存しなければならないものであるこ
と。
(2)・(3)(略)
11 記帳(規則第30条の23)
(1) (略)
(2 ) 1 週 間 及 び 3 月 間 当 た り の 装 置 ご と の 使 用 時 間 等
については、撮影1回当たりの使用時間等が明らか
である場合は、それらの累積によることとし、使用
時間等が明らかでない場合は、次に掲げる撮影1回
当たりの実効稼動負荷に1週間及び3月間当たりの
撮影回数を乗ずることにより算出して差し支えない
こと。
エックス線装置
単位(mAs)
ア 骨撮影用(1枚当たり)
① 手、腕、足、幼児
10
② 頭、頸椎、胸椎、大腿骨、骨盤 50
③ 腰椎
100
イ 透視用(1件当たり)
① 消化器系
1,000
② 血管系
15,000
ウ CT撮影用(1スライス当たり)
300
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置使用室にあっては、放射線障害が発生するおそれ
のある場所の測定は、診療を開始した後にあっては
6月を超えない期間ごとに1回行わなければならな
いとされているが、診療用放射線照射装置において
診療用放射線照射器具を使用する場合は、診療を開
始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1
回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を
5年間保存しなければならないものであること。
(2)・(3)(略)
11 記帳(規則第30条の23)
(1) (略)
(2 ) 1 週 間 及 び 3 月 間 当 た り の 装 置 ご と の 使 用 時 間 等
については、撮影1回当たりの使用時間等が明らか
である場合は、それらの累積によることとし、使用
時間等が明らかでない場合は、次に掲げる撮影1回
当たりの実効稼動負荷に1週間及び3月間当たりの
撮影回数を乗ずることにより算出して差し支えない
こと。
エックス線装置
単位(mAs)
ア 骨撮影用(1枚当たり)
① 手、腕、足、幼児
10
② 頭、頸椎、胸椎、大腿骨、骨盤 50
③ 腰椎
100
イ 透視用(1件当たり)
① 消化器系
1,000
② 血管系
15,000
ウ CT撮影用(1スライス当たり)
300