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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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参考2
(号外第 号)
報
官
改
正
後
第十六条
改
正
後藤
茂之
︵傍線部分は改正部分︶
厚生労働大臣
前
法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は︑次のとおりと
する︒ただし︑第九号及び第十一号の規定は︑患者を入院させるための施設を有しない診療所
法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は︑次のとおりと
又 は 九 人 以 下 の 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る 診 療 所 ︵療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 を 除
︵略︶
する︒ただし︑第九号及び第十一号の規定は︑患者を入院させるための施設を有しない診療所
一
又 は 九 人 以 下 の 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る 診 療 所 ︵療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 を 除
︵略︶
く︒︶には適用しない︒
一
く︒︶には適用しない︒
第十六条
〇厚生労働省令第七十五号
医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第十七条及び第二十三条第一項の規定に基づき︑医療法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める︒
令和四年四月一日
医療法施行規則等の一部を改正する省令
︵医療法施行規則の一部改正︶
第一条 医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶の一部を次の表のように改正する︒
金曜日
令和 年 月 日
(号外第 号)
報
官
改
正
後
第十六条
改
正
後藤
茂之
︵傍線部分は改正部分︶
厚生労働大臣
前
法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は︑次のとおりと
する︒ただし︑第九号及び第十一号の規定は︑患者を入院させるための施設を有しない診療所
法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は︑次のとおりと
又 は 九 人 以 下 の 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る 診 療 所 ︵療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 を 除
︵略︶
する︒ただし︑第九号及び第十一号の規定は︑患者を入院させるための施設を有しない診療所
一
又 は 九 人 以 下 の 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る 診 療 所 ︵療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 を 除
︵略︶
く︒︶には適用しない︒
一
く︒︶には適用しない︒
第十六条
〇厚生労働省令第七十五号
医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第十七条及び第二十三条第一項の規定に基づき︑医療法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める︒
令和四年四月一日
医療法施行規則等の一部を改正する省令
︵医療法施行規則の一部改正︶
第一条 医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶の一部を次の表のように改正する︒
金曜日
令和 年 月 日