よむ、つかう、まなぶ。
資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改
正
後
改
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
イ 第 3 号 の規 定 に お け る 当 該 女子 の 実 効 線 量 限
度は、 女子( 妊娠 す る可能 性がな いと 診 断され
た者及 び妊娠 する 意 思がな い旨を 管理 者 に書面
で申し 出た者 を除 く 。)に ついて は、 前 号に規
定する ほか、 3月 間 につき 5ミリ シー ベ ルトで
あること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、
10月 1 日 及 び 1 月 1 日 を 始 期 と す る 3 月 間 の
ことであること。
ウ 第 4 号 の規 定 は 、 受 胎 産 物 の放 射 線 に 対 す る
感受性 が高い こと を 考慮し て設け られ た 規定で
あり、 内部被 ばく に よる線 量は、 実効 線 量で評
価する旨徹底されたい。
(2 ) 規 則 第 30条 の 27第 2 項 に 規 定 す る 等 価 線 量 限 度 に
ついて
ア 第 1 号 の「 5 年 ご と に 区 分 した 各 期 間 に つ き
100ミ リ シ ー ベ ル ト 」 と は 、 5 年 間 の ブ ロ ッ ク
管理で 規制す るこ と である こと。 具体 的 には、
放射線診療従事者等の使用開始時期に関係な
く、令 和3年 4月 1 日から 令和8 年3 月 31日、
令和8 年4月 1日 か ら令和 13年3 月 31日 、とい
う期間 ごとで 区切 ら れたブ ロック 管理 で あるこ
- 19 -
正
前
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
イ 規 則 第30条 の 27第 3 号 の 規 定 にお け る 当 該 女
子の実 効線 量限度 は 、女子 (妊 娠する 可 能性が
ないと 診断 された 者 及び妊 娠す る意思 が ない旨
を管理 者に 書面で 申 し出た 者を 除く。 ) につい
ては、 前号 に規定 す るほか 、3 月間に つ き5ミ
リシーベルトであること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、
10月 1 日 及 び 1 月 1 日 を 始 期 と す る 3 月 間 の
ことであること。
ウ 規 則 第30条 の 27第 3 号 の 規 定 は、 受 胎 産 物 の
放射線 に対 する感 受 性が高 いこ とを考 慮 して設
けられた規定であり、内部被ばくによる線量
は、実効線量で評価する旨徹底されたい。
(2 ) 規 則 第 30条 の 27第 2 項 に 規 定 す る 等 価 線 量 限 度 に
ついて
ア 規 則 第30条 の 27第 2 項 第 1 号 の「 5 年 ご と に
区 分 し た 各 期 間 に つ き 100ミ リ シ ー ベ ル ト 」 と
は、5 年間 のブロ ッ ク管理 で規 制 する こ とであ
ること 。具 体的に は 、放射 線診 療従事 者 等の使
用開始 時期 に関係 な く、令 和3 年4月 1 日から
令和8 年3 月 31日、 令和8 年4 月1日 か ら令和
13年3 月 31日、と い う期間 ごと で区切 ら れたブ
正
後
改
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
イ 第 3 号 の規 定 に お け る 当 該 女子 の 実 効 線 量 限
度は、 女子( 妊娠 す る可能 性がな いと 診 断され
た者及 び妊娠 する 意 思がな い旨を 管理 者 に書面
で申し 出た者 を除 く 。)に ついて は、 前 号に規
定する ほか、 3月 間 につき 5ミリ シー ベ ルトで
あること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、
10月 1 日 及 び 1 月 1 日 を 始 期 と す る 3 月 間 の
ことであること。
ウ 第 4 号 の規 定 は 、 受 胎 産 物 の放 射 線 に 対 す る
感受性 が高い こと を 考慮し て設け られ た 規定で
あり、 内部被 ばく に よる線 量は、 実効 線 量で評
価する旨徹底されたい。
(2 ) 規 則 第 30条 の 27第 2 項 に 規 定 す る 等 価 線 量 限 度 に
ついて
ア 第 1 号 の「 5 年 ご と に 区 分 した 各 期 間 に つ き
100ミ リ シ ー ベ ル ト 」 と は 、 5 年 間 の ブ ロ ッ ク
管理で 規制す るこ と である こと。 具体 的 には、
放射線診療従事者等の使用開始時期に関係な
く、令 和3年 4月 1 日から 令和8 年3 月 31日、
令和8 年4月 1日 か ら令和 13年3 月 31日 、とい
う期間 ごとで 区切 ら れたブ ロック 管理 で あるこ
- 19 -
正
前
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
イ 規 則 第30条 の 27第 3 号 の 規 定 にお け る 当 該 女
子の実 効線 量限度 は 、女子 (妊 娠する 可 能性が
ないと 診断 された 者 及び妊 娠す る意思 が ない旨
を管理 者に 書面で 申 し出た 者を 除く。 ) につい
ては、 前号 に規定 す るほか 、3 月間に つ き5ミ
リシーベルトであること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、
10月 1 日 及 び 1 月 1 日 を 始 期 と す る 3 月 間 の
ことであること。
ウ 規 則 第30条 の 27第 3 号 の 規 定 は、 受 胎 産 物 の
放射線 に対 する感 受 性が高 いこ とを考 慮 して設
けられた規定であり、内部被ばくによる線量
は、実効線量で評価する旨徹底されたい。
(2 ) 規 則 第 30条 の 27第 2 項 に 規 定 す る 等 価 線 量 限 度 に
ついて
ア 規 則 第30条 の 27第 2 項 第 1 号 の「 5 年 ご と に
区 分 し た 各 期 間 に つ き 100ミ リ シ ー ベ ル ト 」 と
は、5 年間 のブロ ッ ク管理 で規 制 する こ とであ
ること 。具 体的に は 、放射 線診 療従事 者 等の使
用開始 時期 に関係 な く、令 和3 年4月 1 日から
令和8 年3 月 31日、 令和8 年4 月1日 か ら令和
13年3 月 31日、と い う期間 ごと で区切 ら れたブ