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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
(1)~(4)(略)
(5)
眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線
量」という。)については、3ミリメートル線量当
量(中性子線については1センチメートル線量当
量)を測定すること。ただし、1センチメートル線
量 当 量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 を 測 定 、 確
認することによって3ミリメートル線量当量が規則
で定める眼の等価線量限度を超えないように管理す
ることができる場合には、1センチメートル線量当
量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に つ い て 測 定 す
ることとしても差し支えないこと。この場合、特定
エネルギーの電子線による直接被ばくという極めて
特殊な場合を除けば、1センチメートル線量当量又
は 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 の う ち 値 が 大 き い 方
を採用することで眼の等価線量に関する合理的な範
囲での安全側の評価を行うことができること。
な お 、 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 2 号 で は 、 外 部 被
ばくによる線量の測定は同号に規定する部位(以下
「法定部位」という。)に放射線測定器を装着して
行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射
線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果がある個
人用防護具(以下「防護眼鏡等」という。)を使用
している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡の
内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡
等で低減された眼の等価線量を正確に算定するため
に適切な測定が行える部位に放射線測定器を装着し
測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量
としても差し支えないこと。
(6)(略)
- 15 -
正
前
(1)~(4)(略)
(5)
眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線
量」という。)については、3ミリメートル線量当
量(中性子線については1センチメートル線量当
量)を測定すること。ただし、1センチメートル線
量 当 量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 を 測 定 、 確
認することによって3ミリメートル線量当量が新規
則で定める眼の等価線量限度を超えないように管理
することができる場合には、1センチメートル線量
当 量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に つ い て 測 定
することとしても差し支えないこと。この場合、特
定エネルギーの電子線による直接被ばくという極め
て特殊な場合を除けば、1センチメートル線量当量
又 は 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 の う ち 値 が 大 き い
方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な
範囲での安全側の評価を行うことができること。
な お 、 新 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 2 号 で は 、 外 部
被ばくによる線量の測定は同号に規定する部位(以
下「法定部位」という。)に放射線測定器を装着し
て行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放
射線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果がある
個人用防護具(以下「防護眼鏡等」という。)を使
用している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡
の内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼
鏡等で低減された眼の等価線量を正確に算定するた
めに適切な測定が行える部位に放射線測定器を装着
し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線
量としても差し支えないこと。
(6)(略)
正
後
改
(1)~(4)(略)
(5)
眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線
量」という。)については、3ミリメートル線量当
量(中性子線については1センチメートル線量当
量)を測定すること。ただし、1センチメートル線
量 当 量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 を 測 定 、 確
認することによって3ミリメートル線量当量が規則
で定める眼の等価線量限度を超えないように管理す
ることができる場合には、1センチメートル線量当
量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に つ い て 測 定 す
ることとしても差し支えないこと。この場合、特定
エネルギーの電子線による直接被ばくという極めて
特殊な場合を除けば、1センチメートル線量当量又
は 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 の う ち 値 が 大 き い 方
を採用することで眼の等価線量に関する合理的な範
囲での安全側の評価を行うことができること。
な お 、 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 2 号 で は 、 外 部 被
ばくによる線量の測定は同号に規定する部位(以下
「法定部位」という。)に放射線測定器を装着して
行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射
線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果がある個
人用防護具(以下「防護眼鏡等」という。)を使用
している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡の
内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡
等で低減された眼の等価線量を正確に算定するため
に適切な測定が行える部位に放射線測定器を装着し
測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量
としても差し支えないこと。
(6)(略)
- 15 -
正
前
(1)~(4)(略)
(5)
眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線
量」という。)については、3ミリメートル線量当
量(中性子線については1センチメートル線量当
量)を測定すること。ただし、1センチメートル線
量 当 量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 を 測 定 、 確
認することによって3ミリメートル線量当量が新規
則で定める眼の等価線量限度を超えないように管理
することができる場合には、1センチメートル線量
当 量 及 び 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に つ い て 測 定
することとしても差し支えないこと。この場合、特
定エネルギーの電子線による直接被ばくという極め
て特殊な場合を除けば、1センチメートル線量当量
又 は 70マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 の う ち 値 が 大 き い
方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な
範囲での安全側の評価を行うことができること。
な お 、 新 規 則 第 30条 の 18第 2 項 第 2 号 で は 、 外 部
被ばくによる線量の測定は同号に規定する部位(以
下「法定部位」という。)に放射線測定器を装着し
て行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放
射線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果がある
個人用防護具(以下「防護眼鏡等」という。)を使
用している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡
の内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼
鏡等で低減された眼の等価線量を正確に算定するた
めに適切な測定が行える部位に放射線測定器を装着
し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線
量としても差し支えないこと。
(6)(略)